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来春施行予定の新会社法では有限会社は株式会社へ自由に商号変更可能となる。 |
全国に有限会社の数は法務局の調べでは約189万社、国税庁の調査では約143万社と言われている。その差は登記はしてあるももの活動実態が
なく休眠状態であると推測される。
会計事務所でお付き合いしている会社の大半は株式会社か有限会社である。
しかし会社の規模、経営の意思決定等、会社の機関を構成するものは殆ど大差ないのが実際のところである。
よく、顧問先の経営者から「株式と有限とどう違うの?会社を設立するとどちらがお得?」などと聞かれる。資本の大半を経営者及びその一族で拠出し、経営に携わっているという意味では事実上どちらでも良いのでは・・
との回答をしている。
そして現在の商法で実務をこなしてきた担当者の頭には
1 株式会社は、資本金が1000万円以上必要、取締役が3人以上必要
2 株式会社の取締役の任期は2年なので、任期満了後は、取締役の選任
を2年毎に行い登記する必要がある
3 有限会社は、資本金300万円以上でよい、取締役が1人以上でよい、
任期は定めがない
こうした常識がしっかりと根付いている。
今回、制定される会社法では
1 株式会社・有限会社の規律を一体化する
2 既存の有限会社は「しかるべき経過措置」を設けるものとする
3 資本金「1円」であらゆる会社が設立できるようにする
という総論の下
1 今後有限会社は設立できなくなり、既存の有限会社は商号変更して簡単に株式会社に
移行できる(無論そのままでもいい。)。
2 株式譲渡制限のある会社(大半の中小企業は譲渡制限がある)では、取 締役会を設置
しない株式会社に移行することが可能になり、結果、取締役は1人で足りることになる。
3 株式会社の取締役、監査役の任期は現行の2年、4年を基本とするが、株式譲渡制限
る会社では定款でそれぞれの任期を最長10年まで伸長することが認められる。
要は、譲渡制限のある会社で取締役会を設置しない株式会社が世に登場し取締役1人、任期10年、結果、会社の意思決定は全て総会で行うといった実質現行の有限会社と同じ機能をもった株式会社が出来るのである。
既存有限会社の株式会社への商号変更、既存株式会社の役員縮小、既存株式会社の役員任期延長の相談が急増するであろう。
その場合、それぞれメリットもあればデメリットもあるようなので、慎重な
回答が必要となる。
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