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TOP 経営コラム・レポートTOP 経営フォーラム一覧 経営フォーラム 2006/02/17


WEEKLY REPORT 名南経営センターグループ代表 佐藤  澄男
期限内納付したが約12億円の加算税が課せられた事例
2006/02/17

関西電力が消費税額約247億円は期日どおりに納付するも、消費税の確定申告書提出を失念し約12億円の加算税が課された。

関西電力のホームページの企業IRコーナーで下記のプレス発表がなされている。

<参考:これまでの経緯>
平成15年6月 2日 平成14年度分消費税確定申告書提出および納付期日。
           消費税額約247億円は期日どおりに納付するも、
           確定申告書の提出を失念。
     6月13日 確定申告書を提出(法定期限を11日遅延)。
     9月30日 無申告加算税賦課決定通知を北税務署より受領。
           (約12億円、納付税額の5%)
           即日、大阪国税局長宛異議申立。
    12月18日 異議申立棄却。
    12月26日 国税不服審判所長宛に審査請求書を提出。
平成16年4月23日 審査請求棄却。
     7月20日 北税務署長に対し処分取消しを求める行政訴訟を、
           大阪地方裁判所に提訴。
平成17年9月16日 大阪地方裁判所より当社請求を棄却する判決。

加算税の金額が約12億円と巨額なので、その顛末が注目されたが、結果としては
給与の毎月の源泉納付が1日でも遅れると5%の加算税がきっちりと課せられるのと
同様の扱いとなった。

原告は「納期限内に納付した」「納付書で消費税申告書に記載される大半の事由が
確認できる」「正当な理由に該当する」・・と主張していたが、被告である国は
「消費税は申告納税方式」故に「申告書の提出を以って租税債務が確定する」
「単なる原告の失念」であって「正当な理由」には当らない・・
といったやり取りのようだ。

平成18年度の税制改正で無申告加算税の救済措置が設けられた。
「期限後申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、法定納期限まで
に納付すべき税額が納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと
認められる一定の場合には、無申告加算税は課せられなくなる」というもの。
但し適用開始は平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の見込みだ。

納付はしたが申告書は遅れたという場合には2週間以内なら許すと言うことであろう。
いずれにしても申告を請け負う会計事務所としては、納期を間違うととんでもない
ペナルティを覚悟しないといけない時代である。


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