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TOP 経営コラム・レポートTOP 経営フォーラム一覧 経営フォーラム 2006/03/12


WEEKLY REPORT 名南経営センターグループ代表 佐藤  澄男
有限会社の社長からの質問
2006/03/12

会社法改正が5月から施行され、セミナーや新聞・雑誌に多くの解説があるが、私ら小規模な会社は何をどうするのと聞かれた。

会社法改正が5月から施行され、セミナーや新聞・雑誌に多くの解説があるが、
私ら小規模な会社は何をどうするのと聞かれた。

新会社法では「会社」は「株式会社」と「持分会社」の2類型のみ存在することに
なる。従って、現在の有限会社は存続しないことになる。施行予定の5月以降は既
存の有限会社は「特例有限会社」となり、5月以降新規に有限会社は設立できない。
「特例有限会社」は監査役を置くかどうかは任意取締役・監査役の任期に
制限はない
決算公告の義務はない・・など現在の有限会社の特色をそのまま
引き継ぐ事が出来、現在の有限会社では出資社員数は50人未満、社債の発行が
出来ない決まりであったのが、「特例有限会社」ではその決まりが無くなる。
その意味で現在の有限会社以上に便利な使い方が出来る。

又、現在の有限会社を株式会社にするには、有限会社○○工業を定款変更して株式
会社○○工業に商号変更し、特例有限会社の解散登記及び商号変更後の株式会社の
設立登記をするだけの手続きで済む。但し、特例有限会社は解散しているので再度
有限会社○○工業の商号に戻ることは出来ない。
同時に取締役会を設置しないで会社運営も可能になるから、従来と同様に「社長
人の取締役」でOK
となる。

要は何もしないで「特例有限会社」のままで行くか、取締役会を設置しない
株式会社に商号を改めるかの意思決定をするだけ
で良い。

1999年施行の特別法で所謂1円会社が多数設立されたが、この特別法では1円
会社設立後5年以内に株式会社なら資本金を1000万に増資、有限会社なら300万に
増資しないと解散させられたが、新会社法では最低資本金の決まりが無くなったの
資本金1円のまま存続することが可能になる。但し、この場合でも定款変更で
「解散事由」の定めを削除
しておかないと、この決まりは使えないので要注意だ。


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