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TOP 経営コラム・レポートTOP 経営フォーラム一覧 経営フォーラム 2006/03/31


WEEKLY REPORT 名南経営センターグループ代表 佐藤  澄男
士業の電子申請、事業主電子署名が不要に
2006/03/31

電子申告というと「e-Tax」などの申告・納税システムが代表的ですが、この度の労働保険の電子申告の変更が電子申告普及の大きなきっかけになるかもしれません。

 4月に入り労働保険の年度更新手続の時期となった。平成18年度は4月1日から5月22日の間に、前年度の賃金に基づいて、労働保険の確定・概算申告および納付を済ませる必要がある。この労働保険料の申告は事業主自ら行うことが原則であるが、その業務を社会保険労務士に委託することもできるが、今年度
はその電子申請の手続について大幅な規制緩和が行われおり、これが今後の士
業における電子申請普及のきっかけになるのではないかと期待されている。

 社会保険労務士が労働保険の年度更新の手続を電子申請する場合、昨年まで
は税務申告同様、事業主の電子署名が必要であったため、全くと言ってよいほ
ど電子申請は使われなかった。しかし、今年度からは以下の手続によって、
業主の電子署名が省略できることになった
。この意義は大きい。

 そもそも労働保険の申告は前年度の労働保険料を確定精算した上で、今年度
分の概算保険料を申告する仕組みになっている。今回、社会保険労務士がこの
手続を以下のステップで電子申請を行うことが可能となった。

1.労働局から事業主に送付される「労働保険概算・確定保険料申告書」に、
8桁の英数字からなるアクセスコードが印字されている。(アクセスコードは
毎年変更される予定)

2.最新バージョンの電子申請ソフトをダウンロードする。

3.電子申請の手続に必要な労働保険概算確定の申告書様式を呼び出す。

4.労働保険番号、アクセスコードを入力する。

5.事業場の基本的な労働保険申告のための情報が入力された内容が表示され
る。こうした情報については再入力しなくて済む。

6.申請書様式に前年度確定賃金、今年度概算賃金等のデータを入力する。

7.社会保険労務士の電子証明書を付与して申請データを送信する。

8.送信した申請データの受付結果を画面で確認する。

以上で作業が終了する。
 これにより社会保険労務士は、事業主より回収した申告書と賃金データが手
元にあれば、迅速に作業が進む
ことになる。

 従来、電子申請がほとんどと言ってよいくらい普及しなかった原因は、手続
きを行うにあたって社会保険労務士の電子証明書だけでなく、事業主の電子署
名が必要であった
ことにある。専門家に委託しているのに、カードリーダライ
タとパソコンを用意して面倒なステップを踏むより、「紙」に押印して後は任
せたほうが楽に決まっている。

 注目すべきは、この「事業主の電子署名が不要」となることで、どの程度電
子申請が普及するか
である。これにならって、税務申告において税理士関与の
場合も事業主電子証明省略の流れが出来ると、一挙に電子申請の時代が来ると
思われる。




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