|
国税庁の統計情報によると、平成15年度の主たる所得が農業所得である場合の
農業所得者の申告数は約15万人で、内、農業所得が500万円以上の割合は27.7%
で、主たる所得が営業所得である場合の営業所得者の内、営業所得が500万円以
上の割合は23.3%であった。
これが平成16年度には、農業所得者の内500万円以上の所得者は34.5%に増加し、
営業所得の場合は前年と変らぬ23.2%となっている。
平成17年3月末の認定農業者数は約19万人に達し年々増加している。
認定農業者とは、
・地域農業水田ビジョンに「担い手」として位置づけられている人
・農地の利用集積により経営規模の拡大を考えている人
・新たに農業を始めて農業経営のスペシャリストを目指している人
であり、これらの人達が、今後5年間の農業経営改善計画書を市町村に提出し、
市町村の基本構想の目標水準に合致すれば認定される。
市町村の基本構想の目標水準は地域の実情を反映した形で作られており、共通
の項目として「目標とする所得」「目標とする年間労働時間」「経営規模」「生
産方式の合理化策」「経営管理の合理化策」「農業従事の態様の改善策」などが
ある。
全国農業会議所の調査によると、全国の平均稲作面積は農家1戸あたり約4ha
で、内、耕作農地の55%が他の農家から借入れた面積になっている。10a当たり
の収穫高が約117千円(平成16年)だから平均の収穫高(農家の売上高)は500万
円に満たない。
農業所得1000万円を目標とするには、耕作面積の拡大を図り、機械化を進め、
複式簿記で経営実情を知り改善に努めていく必要が生じる。これらの活動を推し
進めるために認定農業者を増やし、積極的に支援していく体制が農水省を中心に
構築されだした。
認定農業者が作成した経営改善計画書と実績ベースの月次決算書との予実検討
を主軸に税理士業界も支援していく必要があるだろう。
|