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会社法施行に伴い採用された会計参与制度について、一般的な会計事務所の動向とそのリスクをお伝えします。 |
会社法のセミナーも至る所で開催され、結構、集客もされているせいか、会計参与といった言葉も経営者に浸透してきたようだ。先般も、ある中堅企業のオーナー経営者が「会計参与を置くと金利が0.8%程度安くなる、大きな設備投資をするので先生の事務所で会計参与になってくれませんか」と相談を受けた。5億円を超す融資案件なので、先方からすると年間で400万円に近い金利優遇となるから真剣だ。
一方、税理士、会計士の業界では損害賠償問題、辞任問題など踏ん切りがつかないことも多いせいか、消極的な姿勢が大半のようだ。人気のある会計事務所のHPでも「会計参与、積極的に受けます」とPRしているサイトは見かけない。
会計参与の役割は
・ 受託した会社の取締役と共同して計算書類を作成し株主総会に報告する
・ 計算書類を別保管して、株主・債権者に必要に応じて開示する
専門家が計算書類の作成に直接関わることで計算書類の信頼性を確保し、同時に
計算書類を別保管することで改竄の可能性を廃除する効果をもたらす。
しかし、受託する側からすると、会社が提供する資料に虚偽がないか、株主・債権者への開示と守秘義務との関連をどう考えるか、取るリスクと報酬が見合うか等、疑問点も多い。4月28日に公表された「会計参与の行動指針」新旧対照表の「会計参与報告記載例」を見てみると
・ 会社は申述書(法令違反していない、必要且つ真実な資料の提供)を会計参与
に提出する
・ 計算書類の閲覧・交付については、会社が株主・債権者にあらかじめ閲覧・
交付の請求を、会社にするようアピールしておく
・ 会計参与の損害賠償責任の限度を決めておくことが出来る(故意、重過失で
無い場合、貰った報酬の2倍を限度に)
・ 会計参与の補助者に変更が生じても遅滞無く会社に連絡すれば事足りる
・ 会計参与の辞任の事由以外に具体的な辞任手続が盛られている
書面で辞任の申し出を行う、会社は新たに選任するか、定款変更で会計参与
の設置を削除するか
・ 株主、債権者の資格を証する書面を持参したものに対し、計算書類の開示を
行う(守秘義務契約が解除される)
中小企業の会計基準や新書面添付制度等で、一部の会社の計算書類の作成は相当の精度で行われているところも少なくはない、業界も現実的な「会計参与就任打診」回答を用意しておかなければならなだろう。
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