 |
 |
特殊分野と思われがちな「市街地再開発事業に係る税務コンサル」ですが、その実務はそうでもなく、また一定の市場が見込めそうです。 |
ある税理士事務所のサービス分野の一つに「市街地再開発事業に係る税務コン
サル」がある。顧客は再開発事業を行う第一種事業者である管理組合が大半で、
その組合の顧問税理士に就任し、具体的な仕事は次のようなものである。
1 権利変換、再開発事業に係る税制の説明、
補償金の課税関係を権利者に対して説明する
2 国税局の事前協議
3 買取証明書、収用証明書等の作成、支払調書の作成
4 権利者の確定申告
5 地方税の取扱に関する所管庁との協議
6 権利者の取得する固定資産勘定の整理
7 管理組合の記帳代行、決算業務
8 消費税申告
9 組合事業の精算に係る会計業務、申告業務
税理士は再開発プランナーではないから、建設着工から完成、権利変換、保留
床の譲渡、組合の精算・・約2年間位の顧問契約のケースが多い。
組合は公益法人と見なされ、収益事業がなければ法人税課税はない、しかし、
ケースによっては消費税の還付申告もある。
又、その後の地権者との個別の相談から相続税申告の依頼に繋がる場合も生じ
ている。
「再開発事業 税理士」というキーワードで検索すると、再開発事業の税務コ
ンサルを謳っている税理士事務所は全国で探しても2桁いかない。
一般企業の税務指導と違って、特殊な分野と専門家自体も思っているのかもし
れないが実際は資産税業務そのものである。個人顧客への波及効果もある。
経済産業省や国土交通省など複数の諸官庁を跨った形で「中心市街地活性化推
進室」(http://chushinshigaichi-go.jp/)のホームページには現時点でも
616市区町村で690案件の再開発事業が計画されている。
我が愛知県でも28市区町村、隣の岐阜県も11市区町村の計画が掲示されて
いる。
税理士による税務サービスの登場が待たれている。
|