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「いつ」「どのように」事業承継するのか?その考え方や方法は様々あります。今回は高齢化社会を迎えるにあって、新しい事業承継方法のご紹介です。
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中小企業の事業継承問題は古くて新しい課題である。事業継承と言うと経営の
継承と財産の継承の両面を検討しないといけない。米国では「事業継承」という
英語はないと言われている、あるのは「財産継承」という表現だけだそうだ。
日本の中小企業(同族経営)の場合は、親の財産を継承する行為の中に「事業
経営」という継承すべき事項があると考えている人が多いのではないだろうか。
事業経営の継承問題の相談の中身も最近は少し変わってきた。以前なら「身内
だから継承するもんだ」と先代も後継者も当然のように考えていたが、現在で
は先代からすると
・後継者の能力次第で継承させるが、能力が無ければ自社株を金銭に換え、
金銭で持って承継させる
・身内が後継すると宣言しても、自社の置かれた環境を考えると苦労するに
決まっているから後継させたくない
後継者の立場では
・後継させると宣言しながら先代が現場から離れない、経営の意思決定権限
をなかなか与えてくれない
と、双方の食い違いが見られるようになってきた。
とりわけ、先代(現経営者)のリタイアメントの問題は結構、複雑且つ深刻な
問題になっている。中小企業のオーナーには定年はない。65歳という老人の
定義は時代遅れになってきている。70代後半でも的確な経営の舵取りを行う
中小企業経営者は多い。さりながら、後継者が50代、60代になって初めて
意思決定権限を与えられても、これも後継者には酷な問題でもある。
中小企業専門金融機関のトップ経営陣にあたる方が、「ある地方企業で、創業
者が自身の育てた番頭を全て引き連れて、自ら起業し、今の会社を後継者
に譲り双方うまくやっている事例があるよ」と教えてくれた。
高齢化社会を迎え、オーナーの高齢化に伴う新しい事業継承のスタイルの登場
ではないか?「創業者の第二の創業」を支援するのも、同族会社の相談相手と
なる税理士の仕事であろう。
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