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中国の税務調査とは一体どの様に行われるのか?関心がある方もいらっしゃるかと思います。この度、弊社子会社に税務調査が入りましたので、リポートします。
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上海に現地法人を設立して始めての税務調査が現地であった。
税務調査に要した時間は約2時間、調査官は2名で、まず最初に下記の資料の提
出を求められた。
提出した資料
・現地法人の営業許可証、税務登記証、定款
・2004年度会計監査報告書、2005年度会計監査報告書
・2004年〜2006年の帳簿、会計証憑、すべての契約書
・2004年度、2005年度、2006年度(6月まで)各税の納税申告書及び納付
証明書
・現地法人の財務会計信用鑑定証(財務局発行)
・領収書購入簿、現地法人発行の領収書の控え
・外国籍の方の就業証コピー
・毎月の給与明細試算表
次に調査に立ち会った現地法人の責任者の報告によると
調査の経過:
「AM10時に二人の調査官が来られて、まず、税務調査通知書と調査官の身分証
明書を見せてくれました。私の方から、当社の業務内容、従業員構成等を簡単
に説明しました。そして、調査官から口頭で指示してくれた調査に必要な提出
書類をすべて出して、テーブルに並べました。
今回の税務調査の重点は個人所得税、印花税(印紙税)、当社が発行した領
収書の控えであり、調査は調査官が任意でサンプル調査にて、行いました。
◇印花税(印紙税)について
各契約書、帳簿上に張ってある印紙を細かくチェックされ、課税対象額、適
用税率と印花税税額の計算は正確であるかを検証されました。
◇当社発行の領収書の控えについて
まず、領収書購入簿上に記録された領収書を、購入した部数、領収書番号と
提出した領収書の控えとが一致しているかをチェックされ、そして、領収書の
控え毎のページもチェックされました。
◇個人所得税について
個人所得税については、調査官の任意によって、2005年11月分のみ、チェッ
クされました。11月の従業員構成を説明した上、11月分の給与明細試算表、11
月分個人所得税、納税明細表、11月分給与銀行振り込みのインボイスを提示し、
検証されました。
調査の結果は、当社は正しく会計処理を行い、各税額の計算も正確で、誠実
に納税を行っていると検証されました。ただ、調査官から、一つ指摘されまし
た。当社の社員慰安旅行については、会社からの出費が個人所得税の対象にな
るのではないか。要するに、会社単位での慰安旅行はその旅行の恩恵の受身は
従業員個人である、当然、その旅費も従業員の収入と見出される、というもの。
私の方から、これは会社の福利厚生の一環として、実施され、当社では、事前
にも、このことについて、弊社の税務局担当官も報告したが、とくに異論もさ
れていなかった。もし、調査官からの指摘が正確であれば、その税法の条文を
提出くれませんか、と反論をしました。結局は、また検討の余地があると平行
線のまま、調査が終わってしまった。あとで、調査官と会食のとき、もし、旅
行会社から発行された領収書上に“旅行費用”を記入せず、変わって、
“会議費用“を記入し、当社の会計処理は会議費用として計上するなら、
とくに問題がない と、訳が分からないコツを教えてくれました。」
日本以上に証憑主義なので、取引のプロセスの説明云々より、証拠書類の整
理が日本よりも重要なのかもしれない。報告によると調査そのもののやり方は
あまり変わらないようだ。
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