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来年4月のADR(裁判外紛争解決制度)の拡大によって、司法書士、特定社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士も一定の紛争解決手続代理ができる予定です。
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多くの士業の中で、「よろず相談」的に企業若しくは企業経営者から利用されて
いるのは税理士業であろう。難解な「税」を扱う専門家であるが、関与する企業の
経営状態を一番近くで知る立場にあり、他の専門士業よりも身近な存在として認知
されているはずである。「よろず相談」だけに税務や経営相談といった本来のサー
ビス以外に多くの相談を受ける。
・ 相続で分割協議が成立した後、相続人間で不動産の賃貸借を巡り争いが起きた
・ 関与企業の従業員から残業時間の計算方式について経営者にクレームがあった
・ 土地の売買に絡み、隣地の人が境界確認に協力してくれない
・ 共有状態にある不動産の持分をある団体に寄付した為、団体と他の共有者との
間で紛争が生じている
・ 身内がサラ金問題で悩んでおり破産させるべきかどうか相談に乗って欲しい
・ 介護施設に入っている母親の預金を兄弟が一部使い込んだ、訴えたい
ここ数ヶ月に受けた相談の一部である。殆どが紛争、トラブルを抱えている。従来
は、こうした案件は全て弁護士に紹介し、解決に当ってもらうことで了承を得て来
たが、事件の割にはコストが掛かりすぎる、裁判まで持っていくことは考えて
いない、何とかならないか・・というものも多い。
19年4月からADR(裁判外紛争解決)の代理権が司法書士、特定社会保険
労務士、土地家屋調査士、弁理士に一定の能力担保を踏まえたうえで与えられ
る予定になっている。裁判で白黒つけるのでなく、各専門分野の士業が紛争の調停・
仲裁に関わる制度が誕生する。コストも低くなり、紛争解決までの時間も相当短
縮されるのではと期待されている。ある意味では裁判官、弁護士といった法律の
専門家よりも、各分野で実務を知っている士業のほうが、妥当な解決点を示し
易い利点もある。
幅広く「よろず相談」を受ける税理士を中心にして、各士業の行うADRでワン
ストップサービスを手がけることが可能な時代になってきたのではないだろうか。
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