「日本版SOX法対応セミナー、3日間での受講料が45万円」を売り出しているコンサル会社に受講申し込みが殺到しているそうだ。平成20年4月から日本版SOX法が開始される予定であるが、上場企業はその準備に追われているのが背景にある。上場していなくとも会社法上の大会社も「会社法で定められた内部統制」構築を行う義務が生じている。会社法上の大会社という括りでは約1万社に達する。
中小企業は自社内における内部統制の仕組みを法的、制度的に求められてはいない。むしろ、取引先に日本版SOX法や会社法の内部統制システムを構築し、運用している会社があればどんな影響が生じるのか検討していく必要はある。
○取引先である大企業の購買部の予算の関係で、実際の納品を翌期の予算で消
化したい→納入業者は売上計上できない
○逆の関係もあり納品していないのに購買では予算が余ると翌期の予算獲得に
影響を与えるので先行計上したい→納入業者は架空の売上を計上する
○大企業の構内で請負業務を受託しているが、今後は委託先が作成した内部統
制マニュアルの元で管理されることになる→マニュアルの習得が必要
○大手量販店、小売への開店時等の納入業者による「暗黙のお手伝い」も
COSOキューブにある法令遵守の統制項目で無くなるかもしれない
COSOキューブで示されている内部統制には「業務効率」「財務の透明性」「法令遵守」があり、管理すべき統制項目(リスク)を洗い出し、統制の仕組みを文書化し、実行されているかのモニタリングを行うといった流れで実施される
先に述べた大企業の「都合」「下請けいじめ」に近いような項目は、内部統制の仕組みが確実に実施されれば、理論的には廃止されるはずである。その意味では中小企業にとって取引先の内部統制構築は有利に働くことになるし一方、中小企業自身の透明性の確保も問われることになるだろう。
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