平成19年度税制改正大綱によると「税務手続の電子化促進措置」として電子
申告における第三者作成書類の添付省略が19年分所得税申告から開始とされる。この場合に税務署は下記添付書類の提出を第三者作成者に確定申告期限から3年間求めることが出来るとしている。通常、第三者作成者は税理士事務所であるから、税理士事務所は顧客である納税者の添付書類を3年間預かる立場になる。
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書
これら添付書類は税務署に全て申告書に添付して送っていたもので、言わば、電子申告を税理士事務所が推進すると、税務署の倉庫代わりの役割を果たすことになる。税理士側で保管するとしても、どの程度のボリュームになるのか、ある事務所の実態を検証してみた。最も書類の量の多いのは「医療費控除」に添付される領収書で納税者1人あたりの平均で2cm程度の厚さになる。医療機関も年間纏めての領収書の発行は少なく、その都度の発行であるから当然であろう。その他の添付書類も合わせ且つ3年間保存ということになると納税者1人当り10cm程度のファイルボックスで格納しなければならない。2500人分の所得税申告を請け負っているから単純合計で並べると、250メートル相当の書庫を追加で用意する必要がある。通常の大人の背丈程度の書庫で換算すると約60本分のスペースを持たねばならない。単純に考えても50坪程度の倉庫を必要とする勘定だ。
こうしたコスト増を顧客側に負担してもらうのか、電子申告、添付書類の郵送といった過去の手間のコスト減と考えるか事務所経営としても検討すべき課題である。
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