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My経営顧問ニュース
高年齢者雇用の現状

2006/10/26


今年の4月から、改正高年齢者雇用安定法による60歳以上労働者の雇用確保措置が、段階的に義務化されています。厚生労働省の調査によると未対応の企業もあるようですが、貴社ではきちんと対応できていますか?



<高年齢者雇用措置の導入状況>

 去る10月13日に厚生労働省から「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」(*)が発表されました。これは、改正高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置の実施状況などについての発表です。これまでこうした発表は、300人以上の企業を対象にした導入状況は発表されてきました。今回始めて、51人以上300人未満の企業の状況についても紹介されています。

 それによると、調査対象企業全体の84%が高年齢者雇用確保措置を実施しているということです。それでもまだ16%が未実施という結果になっています。また、従業員規模別の実施状況は以下のようになっています。中小企業の導入状況はどうなっているのでしょうか。

51 〜100人  79.5%   501〜1000人 95.2%
101〜300人  85.1%   1001人以上   96.8%
301〜500人  92.6%

 従業員規模が小さいほど、未実施企業の割合が高くなっています。


<高年齢者雇用確保措置のおさらい>

 改正高年齢者雇用安定法では、企業に65歳までの雇用確保措置の導入を義務付けています。具体的には「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入(*)」「定年制の廃止」のどれかを導入することが求められています。また65歳までの延長は、以下のように段階的に行えばよいことになっています。なお、現在対象者がいない企業であっても対応しなくてはなりません。

18年4月1日〜19年3月31日まで:62歳
19年4月1日〜22年3月31日まで:63歳
22年4月1日〜25年3月31日まで:64歳
25年4月1日以降           :65歳


<どの方法を導入している企業が多いか>

 では3つの雇用確保措置のうち、どれを選択する企業が多いのでしょうか。上記調査結果によると、継続雇用制度を導入する企業が85.9%と圧倒的に多くなっています。この継続雇用の具体的な内容ですが、希望者全員を雇用するとする割合が39.1%、基準に該当した者のみを雇用するとする割合が60.9%となっています。

 その他、一気に65歳にまで年齢を引き上げた企業の割合が76%に上っています。新制度への対応を一度に済ませてしまおうという企業も多いようです。貴社の制度と比較していかがでしょうか。


<国の対応について>

 なお上記発表によると、雇用確保措置未実施の50人以上規模の企業に対して、年内をめどに地域の労働局やハローワーク幹部などによる個別指導を集中的に行うとのことです。高齢者雇用確保措置を講じていない企業は、早期の対応が求められます。

 弊社では人事労務専門のコンサルタントによる改正への対応に関するご相談をお受けしております。興味をお持ちの方は、ぜひ、弊社ホームページからお問い合わせください。
http://www.meinan.net/

(*)51人以上規模企業8万1382社を対象とした調査です。規模別企業数は51〜100人が3万7657人、101〜300人が3万943人、301〜500人が5903人、501〜1000人が3981人、1001人以上が2898人となっています。詳細は厚生労働省のサイトでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/


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