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<下請取引に関する啓発パンフレット発行の背景>
去る2月21日、中小企業庁は「正しい下請取引」というパンフレット(*1)を発行しました。これは「下請取引適正化の推進及び下請中小企業の振興のため」に作られたものです。ただ、こうしたパンフレットが作られるということは、正しい下請取引がまだまだ普及していない、不正な下請取引が行われているという裏返しともいえます。下請取引の現状はどうなっているのでしょうか。
<下請違反の現状>
公正取引委員会が昨年10月31日に発表した「平成18年度上半期における下請法の運用状況及び普及・啓発のための取組(概要)」(*2)から、下請法違反行為の累計別件数をみると、以下のようになっています。
合計 製造委託等 役務委託等 17年度上半期 3861件 1155件 2706件 18年度上半期 2819件 1784件 1035件
17年度上半期に比べると、下請法違反行為の数は減少していることがわかります。しかし詳しくみてみると、役務委託等では前年度同期に比べて半分以下に減っているものの、製造委託等においては件数が増加しており、好ましくない状況が続いています。
次に18年度上半期の具体的な違反行為の中で、違反の多かったもの上位3種類を示すと以下の通りです。
件数 前年同期
書面公布義務違反 1632件 2071件
支払遅延 514件 968件
書類保存義務 329件 388件
親業者は下請業者に対して発注の際には書面を作成して渡すこととされています。しかし実際には守られていないケースが多くなっています。それに関連して、その書類の保存義務(2年間)も守られていないというケースが多いようです。書面の公布、保存義務違反だけであれば、実際の取引に支障のないケースもあるでしょう。しかし、下請法違反の中で2番目に多い支払遅延については、下請事業者の資金繰りを左右し経営そのものに大きく影響を与えることも多いと思われます。ですから、親事業者は下請法(下請代金支払遅延等防止法)を遵守することが欠かせません。また下請事業者も下請法の内容をきちんと把握しておくことが欠かせません。自社の下請取引について不安を感じる方は、一度上記パンフレットで確認されてはいかがでしょうか。
(*1)パンフレットの内容は以下の中小企業庁のサイトでご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/070221torihiki_pamf.htm
(*2)詳細は以下の公正取引委員会のサイトをご覧下さい。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.october/06103102.pdf
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http://www.meinan.net/
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