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業種別下請取引ガイドラインが発表される
2007/07/04

先月、中小企業庁から業種別の下請取引に関するガイドラインが発表されました。ガイドラインが策定された業種では、今後ガイドラインに則った下請取引が望まれます。ご存知でない方は要チェックです。



<ガイドライン策定の趣旨と策定業種>

 6月21日に経済産業省と中小企業庁から、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」策定について(*1)、という報道発表がありました。経済産業省によると今回のガイドライン策定の趣旨は、今年2月に政府がまとめた「成長力底上げ戦略(基本構想)」の中で、3本柱の1本として中小企業底上げ戦略が示され、その中小企業底上げ戦略の中に下請適正取引の推進が掲げられたことによるものです。
そして今回以下の7業種についてガイドラインが発表されました。

◇素形材産業(金属などの素材をプレス、鋳造などの加工により成形する産業)
◇自動車産業
◇産業機械・航空機等機械産業
◇繊維産業
◇情報通信機器産業
◇情報サービス・ソフトウエア産業
◇広告業


<下請取引の現状は?>

 ガイドライン策定の趣旨は上述の通りですが、下請取引の現状をみると正しい下請取引が徹底されているとはいえない状況がうかがえます。公正取引委員会が5月23日に発表した「平成18年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組(概要)」(*2)によると、下請法違反に関する措置件数の直近3年間の推移は以下の通りです。

 16年度 2588件
 17年度 4025件
 18年度 2938件

 平成18年度の2938件は17年度に比べると減少したものの、16年度よりは高い水準です。なお具体的な違反項目では、支払遅延によるものが最も多くなっています。支払遅延は下請事業者の資金繰り、ひいては経営全体にも影響を及ぼすことがあり、さらなる是正が求められるところです。


<求められるガイドラインの有効活用>

 上述のガイドラインでは、下請取引における問題点や望ましい取引慣行などがそれぞれの業種において紹介されています。どのような下請取引が問題なのか、どのようにすればよいのか、について確認できます。もし自社の取引が好ましくない状態にあれば、ガイドラインに則って是正することができます。支払遅延を筆頭に、年間で2500〜4000件もの下請法違反措置件数が発生している状況であり、下請企業の経営安定のためにも積極的なガイドライン活用によって、誤った下請取引が無くなっていくことが望まれます。

(*1)ガイドラインの詳細は以下の中小企業庁のサイトでご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/070620shitaukeguide_
sakutei.htm

(*2)発表の詳細は以下の公正取引委員会のサイトをご覧下さい。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.may/07052301.pdf

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http://www.meinan.net/hojin/service_hojin.htm


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