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本年4月1日からいよいよ個人情報保護法が全面施行となります。これを迎えるにあたり、準備しておくものは多数ありますので、注意が必要です。 |
〜 個人情報保護法全面施行 〜
本年4月1日からいよいよ個人情報保護法が全面施行となります。個人情報保護法は、個人の権利や利益を保護することを目的に、5000件を超える個人情報を保有している個人情報取扱事業者に対して、個人情報の適切な取り扱いや取扱事業者の義務などを定めたものです。特に医療分野は金融・信用・情報通信とならんで「適正な取り扱いを確保すべき個別分野」とされています。
個人情報取扱事業者は、同法の中で 次の「義務等」を規定されています。
(1)利用目的の特定、利用目的による制限
(2)適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
(3)データ内容の正確性の確保
(4)安全管理装置、従業者・委託先の監督
(5)第三者提供の制限
(6)公表等、開示、訂正等、利用停止等
(7)苦情の処理
上記のとおり、個人情報取扱事業者には複数の義務があります。利用目的の特定、通知は患者様1人1人に行なうことは現実には無理であり、院内掲示などで誰もがすぐ確認できるようにしておくこと、従事者や委託先の監督にあたっては 書面での契約等が必要となります。4月1日を迎えるにあたり、準備しておくものは多数ありますので、注意が必要です。院内掲示については、先日保険医協会で配付された資料、日医の冊子(3月送付予定とあり)を参考とされるとよいと思われます。また全日病のHPでWORD文書も掲示されています。
>>参照 社団法人全日本病院協会 個人情報保護法に関する資料
>>参照 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
また、新設の法ですので、具体的な事項で実務的に迷う点が多いと思われます。これについても各種Q&Aが出されています。以下、いくつか例示してみます。
Q、外来での呼び出しについて氏名で呼び出すことも制限が加わりますか?
A、患者の間違えをなくすため氏名で呼び出すことは差し支えないが、望まない患者には
その旨申し出ていただけば対応することを明示する。
Q、病院で見舞い客と思われる人から病室を聞かれたときはどうするか?
A、答えない方がよい。従来の慣習もあると思うが、厳密には患者に予め希望をきいておくこと
が必要。
Q、電話再診ではどこまで確認すべきか?
A、ID番号、氏名、生年月日などの確認が望ましい。機微な情報の話はしない方がよい。
Q、患者の家族であれば病状説明してよいか?
A、家族も第三者として扱われるので 患者の同意が必要。
Q、救急車で搬送されてきた患者に関する、警察からの問い合わせに答えてよいか?
A、令状がない限り、患者の同意なく答えてはいけない。救急隊への回答も同様。
Q、職場からの問い合わせに答えてよいか?
A、患者の同意が必要。ただし、企業検診などの結果を企業の担当者に通知することは
患者の同意を得ているものと理解する。
現場では様々な事象に対し、正確な判断が求められます。経営者サイドで十分な法理解が必要とされ、合わせて従事者等への教育が必要となると思われます。
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