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平成17年3月から平成19年4月に施行される人事労務関連の法改正について、お知らせします。 |
■平成17年3月■
(健康保険)介護保険料率が改定されます。
改正前 11.1/1,000
→ 改正後 12.5/1,000 (労使折半)
■平成17年4月■
(雇用保険)
1.雇用保険料率が引き上げられます。
事業主負担及び被保険者負担それぞれ1/1,000ずつ増加
保険率 事業主負担 被保険者負担
一般 19.5/1,000 11.5/1,000 8/1,000
農林水産等 21.5/1,000 12.5/1,000 9/1,000
建設業 22.5/1,000 13.5/1,000 9/1,000
2.雇用保険料額表が廃止されます。
賃金額に保険料率を乗じて計算する方法のみとなります。
(育児・介護休業法)
1.育児休業および介護休業の対象者の拡大
期間雇用者について、一定の要件を満たす方が育児休業給付の対象となります。
2.育児休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するま
で育児休業が取得できます。
3.介護休業の取得回数制限の緩和
対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業が取得でき
ます。期間は通算して93日までです。
4.子の看護休暇の創設
小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のため
に休暇を取得できるようになります。(無給)
(社会保険)
子が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。
3歳までの子を養育する為に勤務時間の短縮などにより、標準報酬月額が低下した場合は、届出により、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなされます。将来の年金受取額への配慮であり、保険料は増えません。
(国民年金)
1.国民保険料が改正されます。
・月額13,580円になります。
・平成17年から平成29年まで毎年月額280円引き上げられる予定になっています。
2.若年層に対する納付猶予制度創設
就職が困難または失業により低所得である20歳代の人に対して、保険料納付が最大10年
猶予されます。
3.学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します。
間すべての各種学校(1年以上の課程に在籍している者に限る)が対象となります。
4.保険料免除の所得基準が一部緩和されます。
単身家庭を中心に緩和されます。
5.第3号被保険者の特例が実施されます。
特例の届出することにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来
その分の年金を受け取ることができるようになります。
(厚生年金)60歳台前半の在職老齢年金が、見直しされます。
60歳から64歳の間、厚生年金保険に加入している年金受給者は、年金額が一律2割減額されていますが、これを廃止し、今後は賃金と年金の合計月額が28万円を超える金額のみ年金が減額になります。(28万円は平成16年度基準であり、毎年度見直しがされます。)
(高年齢雇用安定法)
定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。
年齢の引き上げは、年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、平成25年4月までに段階的に引き上げていきます。
(個人情報保護法)
個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めた法律です。事業主は、この法律により、利用目的の特定および制限、適切な取得、取得に際する利用目的の通知または公表、安全管理、第三者提供の制限などの義務を果たさなければならず、違反すると行政処分が下され、さらに主務大臣の命令に反した場合には罰則が科せられます。
■平成17年9月■
(厚生年金)保険料率の引き上げられます。
改正前 139.34/1,000 改正後 142.88/1,000(労使折半)
毎年9月に、3.54/1,000ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は180.3/1,000に固定されることになります。
■平成18年3月■
(健康保険)介護保険料率が改定されます。(保険料率は未定)
■平成18年4月■
(国民年金)国民保険料が改正されます。月額13,860円になります。
(国民年金・厚生年金)
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるようになります。
(労働安全衛生法)
1.危険性・有害性の低減に向けた事業主の措置の充実
2.過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業主は一定時間を超える時間外労働を行った労 働者を対象とした医師による面接指導
等を行うこと。
■平成18年7月■
(国民年金)多段階免除制度の導入
所得に応じた保険料負担とする観点から、現行の『全額免除』『半額免除』の2段階構成の
免除制度に、新たに『1/4免除』『3/4免除』が追加され、4段階構成の免除制度となります。
■平成18年9月■
(厚生年金)保険料率の引き上げ
改正前 142.88/1,000 改正後 146.42/1,000(労使折半)
■平成19年4月■
(年金)
1. 70歳以上の在職老齢年金の導入
70歳以上の人は、年金減額の対象となりませんでしたが、65歳から69歳までの在職老齢
年金制度と同様に、支給停止の対象となります。ただし、70歳以上は厚生年金には加入し
ないので、厚生年金保険料の支払いは、ありません。
2. 離婚時の厚生年金分割
離婚した場合に夫婦の同意等があれば、結婚していた期間について、夫婦合算の厚生年
金の報酬比例部分の最大1/2まで分割できるようになります。
3. 若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直し
夫の死亡当時、子がいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金については、若年層の
雇用条件の格差縮小の動向を踏まえ、5年間の有期給付になります。
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