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中小企業の経営革新支援で税制面での優遇措置や、補助金の交付、信用保証、融資等の支援増をうけれる中小企業新事業活動促進法の紹介 |
中小企業新事業活動促進法が平成17年4月13日に施行されました。これまでの中小企業支援の3法が、1つの法律に整理統合され、わかりやすく活用しやすいものになりました。この新法のもとで行われる中小企業に対する支援のうち、経営革新支援においては税制面での優遇措置や、補助金の交付、信用保証、融資等の支援を受けることができます。
ここでは、税制面での優遇措置に注目して、活用を検討してみましょう。
<そもそもどのような中小企業が対象となるのか>
中小企業が対象とされていますが、中小企業基本法に定めらている中小企業が対象となります。税法上中小企業というと1億円以下の法人といったイメージがあるかと思いますが、税法上の中小企業とは違った基準が設けられています。例えば製造業の場合、資本金3億円以下であるか、又は従業員300人以下である場合、対象となります。業種によって、基準が違っていますのでご確認ください。
<どうすれば支援を受けることができるのか>
各都道府県に新経営革新計画を申請し、承認を得て、各支援を受けることができます。融資等については、別途各政府系金融機関の審査が必要となります。
新法による申請は、5月上旬以降申請可能となる見通しです。
<どのような経営革新計画が承認されているのか>
自社が、新たに今までと違った取り組みを行う点が重視されます。その取り組みが既に普及していたとしても、自社にとって新たな取り組みであれば、承認対象とされ得るので、一度検討されてみることをお勧めします。
具体例が中小企業庁のホームページで紹介されています。(こちらをご参照ください。)
上記の取り組みに係る一定の期間の経営計画を作成し、承認要件を満たせば
各支援を受けることができます。
★★★ここに注目!経営革新支援における税制面の優遇措置★★★
税制面の優遇措置として、同族会社の留保金課税の不適用の措置と、設備投資減税として税額控除と特別償却の措置があります。
1:留保金課税の不適用
業績のよい企業で利益を内部に留保した場合に一定の留保金額に対し
て課税する規定があり、その規定を不適用とされる措置。
以前は、生産高基準(注1)を満たしているか、設立後10年以内の同族会社、又は株式公開等の計画を認定された認定事業者(全国で約250件)のみ
が、上記の措置の対象でしたが、新法施行後は、新経営革新計画の承認を受けた企業全てが対象となります。新経営革新計画の承認要件は、以前の新事業の認定よりもハードルが低く、対象範囲が拡大されることになると思われます。
*注意点*
(旧)新事業創出促進法のもとで、認定を受けていた企業については経過措置として、1の措置を受けることができます。改正前の中小企業経営革新支援法による経営革新計画の承認を受けていた企業が1の措置を受けようとする場合には、平成18年4月決算法人以降は新法による承認の取り直しが必要となりますのでご留意ください。
2:設備投資減税
一定の機械装置を取得又はリースした場合に、税額を一定額控除でき
る、又は、償却費を通常より多く計上できる措置。
改正前の中小企業経営革新支援法のもとで経営革新計画の承認を受けた中小
企業については、生産高基準(注1)と資本金基準(注2)が設けられていま
したが、新法施行後は、資本金基準のみとなります。なお、新法施行後、新たに新経営革新計画の承認を受けた場合は、生産額基準及び資本金基準ともに、撤廃されていますので、承認を受けた企業全てが、設備投資減税の対象となります。以前より条件も緩和され、活用しやすくなるかと思われます。
(注1)生産高基準・・・売上高に対する試験研究費の割合が3%超
(注2)資本金基準・・・税額控除は、資本金3千万以下の企業が対象
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