18年度診療報酬改定に伴い、保険医療機関及び保健医療養担当規則が改定されています。
18年度診療報酬改定では、「基本方針」として、「患者から見てわかりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点」を第一項目にあげています。この方針に従い、保険医療機関等は、医療費の内容の分かる領収書を交付することが義務付けられました。具体的には、診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳の分かる領収書が必要です。
内容の分かる領収書発行にあたっては、体制を整える必要があり、平成18年4月1日までに体制を整えることが困難な保険医療機関等については、6ヶ月間の経過措置を設けることとなっていました。一般的にはレジにより日付と金額、医療機関名を記載しただけの領収書が多かった印象があります。これは明細記載により、余計なトラブルを避ける目的もあったと思われます。
従って、4月1日時点では意図的に発行を見送った保険医療機関等もありました。しかし6ヶ月を経過し、10月1日からは発行が義務付けられました。具体的にはレセコンの情報による打ち出しをとっているところが多いようです。
このレセコン連動の領収書に押印欄がありますが、押印は義務なのでしょうか?・・と質問をいただきました。関係官庁の社会保険事務局に確認すると、「当方では押印を求めない」とのこと。では他の制約条件はどうなるのでしょうか。
一般的に領収書は、もともと発行義務はありません。ただしお金を支払った人が「領収書をください」と言った時点で、発行義務が生じます。この際、記載内容が法定されているかと言えば、こちらもありません。一般的に「領収書という題目、金額、日付、発行者の住所氏名押印、相手方の氏名、金額授受の但し書き」ということが言われているというレベルです。
どうしても押印しないといけないのかというご質問には「義務はありません」という回答になります。レセコン上のシステムでは社会通念上の要請で押印欄を設けたと思われます。
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