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経営ワンポイント情報
健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の変更
2006/12/08

  医療保険制度が改正され、平成18年10月より順次施行されています。

 医療保険制度が改正され、平成18年10月より順次施行されています。その中で平成19年4月より実施されます健康保険の標準報酬月額の上限・下限及び標準報酬賞与額の上限の変更をご紹介致します。

健康保険の標準報酬月額の上限・下限の変更
 標準報酬月額は現在、下限が98,000円、上限が980,000円の39等級に区分されています。健康保険料を給与から控除する際の基礎となります。
 平成19年4月より標準報酬月額の上限と下限が変更になり、下限が58,000円、上限が1,210,000円の47等級に変更になります。

               下限    上限     
     現行        98,000円  980,000円 全39等級
     平成19年 4月より  58,000円 1,210,000円 全47等級

 下限が下がることにより、給与の額によっては、控除される保険料が下がる方もある反面、給与の高額な方は、これまで報酬月額の最高であった980,000円の上限が引き上げられることで、控除される保険料が大きく増えることもあります。

健康保険の標準賞与額の上限の変更
  標準賞与額は賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額です。その金額に保険料率を掛けて保険料を算出します。標準賞与額の上限は現在、1回に付き2,000,000円ですが、平成19年4月より年間の累計額で5,400,000円を上限とするよう変更になります。
    現行の上限    1回 2,000,000円
    平成19年4月より 年間 5,400,000円

             毎年4月1日より翌年3月31日までを1年とする。

○厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額は、
  厚生労働省によれば平成19年4月の変更は無いとのことです。




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