年末調整は、原則として給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している本人を対象として行います。
1.給与所得金額 = 平成18年分給与等の総額 − 給与所得控除額
2.所得控除:
給与所得金額から、下記の申告書を提出することにより、
年末調整で受けることの出来る各種控除は次の通りです。
(1)「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
配偶者控除・・・控除対象配偶者((青色)事業専従者以外の
生計を一にする配偶者で、合計所得金額が、38万円以下の人)
に該当する配偶者を有する場合
扶養控除・・・・・・生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の
扶養親族を有する場合
障害者控除・・・・本人、控除対象配偶者、扶養親族で、
障害者に該当する者を有する場合
寡婦(夫)控除・・夫(妻)と死別・離婚し、その後婚姻せず
扶養親族を有する場合等
勤労学生控除・・本人が学生等で、合計所得金額が65万円以下
である場合
基礎控除・・・・・・一律で控除額は、38万円
(注)合計所得金額とは、その者が平成18年中に受ける各種収入に係る
所得金額の合計額です。
(2)「平成18年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
配偶者特別控除・・・本人が生計を一にする配偶者(合計所得金
額が76万円未満に該当)で、控除対象配偶
者に該当しない者を有する場合、一定の方
法により控除額を計算します。
(3)「平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書」
生命保険料控除・・・一般または個人年金契約による保険料のう
ち、それぞれ最高5万円(合計10万円)まで
損害保険料控除・・・短期または長期契約による支払保険料のう
ち、短期においては最高3千円まで、長期
においては最高15千円まで、短期及び長
期の両方があるときは最高15千円まで
社会保険料控除・・・本人が直接支払った社会保険料(証明書類
必要)、給与から差し引かれた社会保険料
等の全額
小規模企業共済等掛金控除・・・本人が直接または給与から支払
った金額の全額
3.税額控除:
所得控除額控除後の給与所得金額に対し、「速算表」により求めた所得税額
から、次の税額控除額を控除した金額が平成18年度分の年税額となります。
(1)「平成18年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
住宅借入金等特別控除・・・初年度は、確定申告により控除を受ける
必要がありますが、 2年目以後は、年末調整により控除することがで
きます。この場合、A.所轄税務署長が発行した「年末調整のための
住宅借入金等特別控除証明書」及び B.金融機関等が発行した「住
宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が、必要となります。
(2)定率減税 = 住宅借入金等特別控除後の所得税額 × 10%
≦ 12万5千円
4.年末調整を受けられない場合:
以下の場合には、平成19年3月15日までに平成18年度分の個人の確定申告をする
必要があります。
(1)本人の平成18年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2)2ヶ所以上から給与の支払を受けている本人で、他の給与の支払者に「給与所
得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合等
(3)上記以外の所得控除で、雑損控除、医療費控除及び寄付金控除を受けようと
する場合
等
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