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経営ワンポイント情報
男女雇用機会均等法の改正
2007/02/23

  平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法がスタートします。女性が母性を尊重されつつ働ける環境になるように改正されました。


 平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法がスタートします。
(『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律』平成18年6月21日交付)

 労働者が男女とも性別により差別されないで働けるよう、働く女性が母性を尊重されつつ働ける環境になるように、法改正されました。

 主な改正のポイントをお知らせします。

1) 性別による差別禁止の範囲が拡大しました。

  以前は女性に対する差別が禁止されていましたが、男性に対する差別も
   禁止されます。


2) 禁止される差別が追加、明確化されます。

  募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて、降
  格、労働者の職種及び雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても
  性別を理由とした差別は禁止されます。

  また、業務の配分や権限の付与に関して、男女で異なる取扱いを行うこ
  とが禁止されます。

  募集・採用・昇進に関する間接的な差別も禁止されます。

 

3)母性保護について

  妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、省令
  で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。

  妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇
  でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。

  事業主は、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(時差通勤、勤務
  時間の短縮等)を講ずることが義務となっています。

 

4)セクシャルハラスメント対策

  男性に対するセクシャルハラスメントも対象となります。
  職場におけるセクシャルハラスメント防止のために雇用管理上必要な
  配慮が事業主に義務付けられ、事業主が適切に対処するための指針
  が示されています。

 

5)労働者と事業主との間に紛争が生じた場合

  苦情の企業内自主解決の対象及び紛争の解決の援助の対象が拡大し、
  妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に関わる事項についての
  苦情(紛争)も加わりました。調停制度も充実が図られます。

  また、男性も調停など紛争の解決援助が利用できるようになります。

 

6)ポジティブアクションの推進

  ポジティブアクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む
  事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます。

 

●詳しくは、厚生労働省の下記のホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html



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