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経営ワンポイント情報
譲渡所得計算における農地転用決済金
2007/03/03

  農地を譲渡した場合に、「農地転用決済金」が、譲渡所得の金額の計算上、控除できると聞きました。その概要について教えて下さい。


 農地を譲渡した場合に、「農地転用決済金」が、譲渡所得の金額の計算上、控除できると聞きました。その概要について教えて下さい。

 土地改良区内にある農地を農地以外に転用して売却する場合、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決済金等」という)の支払義務が生じることがあります。
  この『農地転用決済金等』は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。

<農地転用決済金等の範囲>
  1.農地転用決済金(次の全てを満たすものをいう)
    (1)売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買する
       ことが、契約の内容になっていたものであること。
    (2)土地改良区等の規定により、土地改良区に支払うことが義務
       づけられている償還金、事業費等であること。
    (3)転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたもので
       あること。
    (4)決済の時点で、既に支払い義務が発生していた決済年度以前
       の年度に係る、賦課金等の未納入金でないこと。

  2.協力金等(次の全てを満たすものをいう)
    (1)売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買する
       ことが、契約の内容になっていたものであること。
    (2)土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づ
       けられている協力金、負担金等であること。
    (3)転用された土地のために、土地改良施設を将来にわたって使
       用することを、目的としたものであること。
    (4)転用目的での譲渡に際して、土地改良区に支払われたもので
       あること。



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