離婚時の厚生年金の分割制度が始まります。
この分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を分割することができる制度です。
また、この制度は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(2階部分・職域加算を含む)に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割の対象にはなりません。
【離婚時の年金分割制度(平成19年4月1日施行)】
この制度の適用は平成19年4月1日以降に成立した離婚等についてになります。
< 概要 >
- 婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に
当事者間で分割することが認められます。
- 分割できるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間
に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
例) 昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の
対象期間とは、どの期間でしょうか。
↓
この場合の対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日」
までとなります。 離婚した場合の対象期間は、原則として、その「婚姻に
係る婚姻期間」です。
- 離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。
- 当事者間での合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続きにより按分割合を定めることができます。
- 按分割合の上限は50%とします。
<分割の効果>
- 分割分は自分自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金として
支給はされません。
- 分割を行った元配偶者が死亡しても、自分自身の年金の受給には
影響はありません。
- 分割された保険料納付記録は厚生年金の額の計算の基礎としますが、
受給資格要件には算入はされません。
<その他>
- 按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間(婚姻期間)等を
正確に把握する必要があります。
- このため、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を
請求することができるようになりました。
- さらに平成20年4月からは、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生
年金の分割制度が導入されます。
●詳細は下記をご参照下さい。
http://www.sia.go.jp/
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