平成19年4月1日、火災保険の改定がありました。今度は地震保険の改定が10月1日から実施されます。地震への備えのひとつである地震保険の改定は家計においても企業においても重要な情報です。以下、主な改定をご説明します。
地震保険の改定は火災保険の改定と同じく、損害保険料率算出機構による地震保険の料率改定につき、地震保険を取り扱う損害保険各社共同で引受規定や実施時期を検討した結果、本年10月1日より実施されることになりました。
地震保険の主な改定
1、基準料率の変更にともなう料率改定
都道府県 旧木造 新木造 改定幅 旧非木造 新非木造 改定幅
岐阜県 1.35 0.65 −52% 2.35 1.27 −46%
静岡県 1.75 1.69 ー 3% 3.55 3.13 −12%
愛知県 1.35 1.69 +25% 2.35 3.06 +30%
三重県 1.35 1.69 +25% 2.35 3.06 +30%
東海地方でみると、岐阜県と静岡県が下がり、愛知県と三重県が上がっています。特に、岐阜県、愛知県、三重県の改定幅はかなり大きなものとなりました。
では、大きな地震にみまわれた石川県をみてみますと
都道府県 旧木造 新木造 改定幅 旧非木造 新非木造 改定幅
石川県 0.70 0.50 −29% 1.65 1.00 −39%
本来、地震災害が少なくなるであろうと地震保険料率が下げられた石川県で大きな地震災害が発生しました。岐阜県が大幅に下げられたものの、地震保険の加入は必須と思われます。
2、地震保険料割引の拡大
従来の「建築年割引」と「耐震等級割引」のほかに下記の割引が新たに追加されました。
免震建築物割引
建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定する免震建築物であると所定の資料で確認された場合、その建物および収容家財に対して30%の割引ができます。
耐震診断割引
耐震診断または耐震改修の結果、建物が地震に対する安全性にかかる建築基準法またはこれに基づく命令等の規定と同等の耐震性能を有すると所定の資料で確認された場合、その建物および収容家財に対して10%の割引ができます。
しかし、残念ながら、上記のいずれの地震保険料割引も重複適用は認められていません。
|