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経営ワンポイント情報
前面道路による建築制限
2007/07/17

 

住宅やビルなどを建築するときに守るべきルールとして「建築基準法」では、道路について制限・義務を設けています。一度確認しておきましょう。



 道路については、次の制限等が定められています。

  (1)道路幅員による制限
  (2)接道義務
  (3)特殊建築物の制限
  (4)条例による建築制限

 道路付きによる建築規制(都市計画区域内)は、地域によっていろいろな規制が重層します。結論からいえば、所在地役所の所管(建築指導課など)で詳しく確認することをお勧めします。ここでは、役所調査前の予備知識程度のものを整理してみます。

【幅員確保義務】
  建築基準法(42条)では、幅員4m以上を道路といい、4m未満の道路の中心線から2mまで後退義務を課しています。

【敷地の接道義務】
  「敷地は道路に2m以上接しなければならない」(建築基準法43条)というのが原則です。
  接道の長さが2m満たない敷地は「無道路地」として建築物を建築できない(建築確認不可)、つまり建物敷地として利用できないことになります。
  このような場所は役所の現場立会いが行われ、2mに不足する場合は建築許可が下りないことがあります。

【道路斜線制限】
  前面道路幅員+2L(L=道路からの後退距離)に1.25倍した高さまでしか建てられない(住居系用途地域)というのが斜線制限です。商業・工業系用途地域の場合は1.25の倍数が1.50となり、若干緩和されます。

【容積率制限】
  容積率とは、簡単に言えば敷地面積の何倍までの建物が建てられるかということですが、この容積率は用途地域ごとに指定されています。前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率が削減されることがあります。

【条例による建築規制】
  各地方公共団体の条例によって、さまざまな規制がかけられています。

 以上のように建築基準法による建築規制、条例による規制等があります。
 このほか、道路による規制ではないですが、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制等さまざまな規制があります。

 また、条例による規制は各自治体によって具体的な数値等が異なる場合もありますので、役所等で確認する必要があります。不動産会社等の専門家に相談することも選択肢のひとつです。

(名南通信2007年6月号より)



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