ISO14001環境マネジメントシステムの中で、法令順守とともに「その他の要求事項」の順守が求められています。その他の要求事項とは、規制以外の指針、業界団体の要求事項、顧客要求事項などが含まれており、自動車業界の「欧州ELV指令」や電機業界の「ROHS指令」などがこれに該当します。今回は顧客要求事項に関連して、EUにおける「欧州ELV指令」「ROHS指令」「REACH」について概略を解説します。
【欧州ELV指令】廃自動車指令
End of Life Vehicleの略で、使用済みの自動車が環境に影響を与えないように配慮する事を目的に制定され、2003年7月以降の販売車を対象。
製造段階で有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)の使用を禁止しました(適用除外あり)。それに伴い欧州の自動車関連企業は製品・部品の成分情報の収集を求められました。
日本の自動車メーカーとその関連企業もこの指令への対応を求められ、扱う部品の成分データの提出などが求められました。
【ROHS指令】電気・電子機器中の特定有害物質の使用制限に関する指令
Restriction of the Use ofCertain Hazardous Substancesin Electrical and ElectronicEquipmentの略で、電気電子機器のリサイクル推進を目的に2006年7月施行。鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質の使用を禁止しました(適用除外あり)。
日本の電機メーカーとその関連企業は、有害物質が含まれていない事を証明する分析データの提出が求められました。
【REACH】化学物質の登録、評価、承認、制限に関する規則
Registration, Evaluation,Authorization and Restrictionof Chemicalsの略で、化学物質による人の健康と環境への影響を改善することを目的として2007年6月以降段階的に施行されています。現在約10万種類の化学物質が世界に流通していると言われています。一定量以上の化学物質を扱う欧州の製造・輸入事業者は、その物質の危険性の情報をまとめ、登録することが義務となりました。欧州委員会は2018年までに全ての化学物質の登録を目指しており、段階的に導入していく予定で、今後の動向が気になるところです。
【総 括】
中国版ROHS指令が2007年3月より施行されました。世界的に環境保全に関する規制が年々厳しくなる傾向にあり、日本においてもこの問題は無視できず、今後さらに厳格に規制されていく事が予想されます。
このような状況の中、「法律が要求するから実施する」のではなく、積極的に情報を収集し、「当社は環境にどのような影響を及ぼしているのか、環境保全の為に何ができるのか」を常に考えて行動する事が求められているのではないでしょうか。それが顧客満足度の向上につながり、延いては競合企業との差別化につながるはずです。
(名南通信2007年8月号より)
|