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経営ワンポイント情報
交際費の仕訳
2007/11/05

 

税務的に判断が難しい科目の一つに交際費があります。よりスムーズに経理処理をするためのポイントをお伝えします。



 お中元・お歳暮などの贈り物や、お得意先との飲食代を法人が負担することがあります。税務上ではこれらの費用については、“交際費等”に該当します。“交際費等”に該当した費用は、会社規模によって全部または一部が税金の計算上で損金となりません。そのため、日頃の経理処理において、税務上の区分に合わせた処理をしておくと決算時の処理がスムーズになります。

 税務上の“ 交際費等”とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものが該当します。しかし、例外も多くありますので、注意して科目を判断する必要があります。例外で代表的なのものが、“会議費”です。会議を目的として、通常必要とされる金額は税金の計算上損金となり“交際費等”から除かれます。また、平成18年度税制改正において追加された例外が“ 得意先との飲食代”です。会社外の方との飲食代で1人当たり5000円以下のものは“交際費等”から除かれます。但し、書類に「年月日、得意先の名称と関係、人数、金額、お店の所在地他」を記入して保存しておく必要があります。他にも例外項目はありますので、詳しくは税理士にお尋ねください。

 経理上はこの例外について、“会議費”など別の科目で計上し“交際費”科目には税務上の“ 交際費等”に該当する金額のみを計上する方法があります。また、少額交際費については別リストを整えたり、補助科目などで管理する方法があり、決算時の処理をスムーズにする為に有効です。
 
 さらに、交際費については消費税の課税区分が“対象外”となるものが多いので以下に代表的な区分を例示します。例えば、現金でお支払した香典代は“対象外”となるため注意が必要です。

 

消費税課税区分   (交際費)
   費目      課税区分     備 考
----------------------------------------------------
飲食代       課税仕入
----------------------------------------------------
得意先慶弔見舞金  対象外      香典など
----------------------------------------------------
ゴルフ代      課税仕入
----------------------------------------------------
ゴルフ代のうち   対象外
ゴルフ場利用税
----------------------------------------------------
ロータリークラブ  対象外
会費 
----------------------------------------------------
お中元お歳暮    課税仕入     物品
----------------------------------------------------
商品券など     対象外



        誰に対して  どのような  金額基準     税務 
                目的で
-----------------------------------------------------------------------
交際費    社内や社外  接待供応    −   一定金額が税金の計
                          算上損金とならない

-----------------------------------------------------------------------
交際費のうち 社外のみ   接待供応  一人当たり  上記交際費の取扱い
得意先との               5,000円以下 から除かれ、税金の
飲食代                        計算上損金となる
                           (但し、一定書類を
                           整える必要有)
-----------------------------------------------------------------------
会議費    社内や社外  会議    会議で通常  税金の計算上損金
                    必要とされる となる
                    金額 

(名南通信2007年9月号より)



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