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経営ワンポイント情報
営業権の評価は利益をベースに算定
2007/11/12

 

買収価格の一要素となる営業権。営業権とは技術力や特許権、取引先口座などの無形資産を意味しますが、無形資産をどう評価するのでしょうか?



 自社の譲渡を希望されているオーナー社長から、「弊社の技術力を営業権として高く評価して欲しい」といった要望をいただくことがあります。

 営業権とは、技術力や特許権、取引先口座等の無形資産のことです。中小企業M&Aにおいては、企業価値を「時価純資産+営業権」として評価する方法が一般的であるため、営業権の評価は最終的な企業の譲渡価格に大きく影響します。

 営業権には様々な評価方法がありますが、すべての方法に共通しているのは、「評価対象企業の利益をベースに算定する」ということです。つまり、高度な技術力等の無形資産を有していたとしても、それが利益を生み出していなければ営業権としては評価できないという考え方です。

 ここでは、営業権の評価方法の一つである「企業の超過収益力(他の企業を上回る収益力)」をベースに算定する評価方法をご紹介します。


STEP1)標準経常利益の算定

 まず対象企業の標準的な利益を算定するために、非経常的な損益を控除します。次に役員報酬の調整を行います。中小企業M&Aの多くは事業承継を目的に実行されることが多いため、売り手のオーナー社長はほとんどのケースでM&Aの成約と同時に役員を辞任して、買い手企業から新役員が派遣されます。そのため、売り手のオーナー社長の役員報酬と新役員の役員報酬(標準役員報酬を採用)の差額はM&A後の利益になると考えることができます。

 標準経常利益=
 経常利益−(非経常的収益−非経常的損失)+(役員報酬−標準役員報酬)

 

STEP2)超過利益の算定

 ROAとは総資産に対する利益の割合であり、評価対象企業の簿価総資産を乗じたものを標準経常利益から控除することによって、評価対象企業の超過利益を算定します。

 超過利益=
 標準経常利益−(評価対象企業の簿価総資産×業界標準のROA)

 

STEP3)営業権の算定
 STEP2)で算定した超過利益は単年の利益であるため、持続年数を乗じます。持続年数は3年程度に設定されます。

 営業権の評価額=超過利益×営業権持続年数

(名南通信2007年10月号より)



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