会社が社員の慰安のために実施した社員旅行(海外旅行を含む)の会社負担額は、一定の要件を満たせば福利厚生費として全額損金として認められます。
その一定の要件とは次のようになります。
1.旅行期間が4泊5日以内(目的地における滞在日数)であること
2.その旅行に参加する従業員等の参加割合が50%以上であること
レクリエーション旅行については、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断することとされていますが、企業の負担額が小額不追及の趣旨の範囲内に止まるものであり、上記の二つの要件を両方とも満たしていれば原則として課税しなくてよいということになっています(所基通36−30)。
しかしながら、会社負担額が多額である場合には非課税とはならないケースもあります。いくらが妥当な金額かについては法令上明記されていませんが、実務上は、従業員一人当たりの会社負担額が概ね10万円程度であれば給与課税されないと判断されています。
また、自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を支給する場合には、旅行に参加するか金銭の支給を受けるか選択できることになりますので、参加者、不参加者とも給与課税の対象となります。個人的事情による旅行不参加者について現金の支給を行わず土産品を支給するような場合には、それが通常の土産品程度のものであれば課税しなくても差し支えないと思われます。
また、役員だけを対象とした旅行やゴルフツアーを社員旅行として行う場合は、経済的利益として給与課税の対象となります。
従業員が多い会社については金額も多額になることもあるため、税務上の取扱いには充分な注意が必要です。
(名南通信2007年11月号より)
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