事業を遂行するにあたって税金との関係は切っても切れないものです。今回は、法人の支払う法人税等や消費税等についての仕訳を見ていきたいと思います。
法人税等には、法人税、事業税、都道府県民税、市民税を含むのが一般的です。また消費税等には、消費税と地方消費税が含まれます。通常、事業年度の終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出し、法人税等や消費税等を納付することとなります。申告書は確定した決算に基づいて作成され、この決算に納付する法人税等や消費税等を未払計上するのが通例です。例えば、法人税等は「未払法人税等」、消費税等は「未払消費税等」という科目で計上します。実際に確定した税額を納付する際には、決算で計上した「未払法人税等」、「未払消費税等」(いずれも負債科目)を減額する仕訳を起こします。
また、申告において、法人税等や消費税等が還付となることもあります。その場合は決算において、「未収還付法人税等」や「未収入金」(いずれも資産科目)で計上した金額を、還付金受領時に減額する処理をします。還付の場合は、還付加算金が付加されてくる場合があるため、還付加算金については「雑収入」で計上するのが通例です。
またその申告の税額によっては予定納税が発生することがあります。予定納税の処理の仕方も様々な方法があり、ここではその一例を紹介します。法人税等の場合、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定納税をします。消費税等の場合は、直前の課税期間の納付税額によって、事業年度開始の日から1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月を経過した日からそれぞれ2ヶ月以内に中間申告による納税をすることとなります。法人税等の予定納税については「法人税住民税等」、消費税等については「仮払消費税」(税抜経理の場合)「租税公課」(税込経理の場合)で計上します。税金の計上については、慣例が何通りかあるため、上記処理に限らず税理士等に確認するなどして正しく計上してください。
個人事業者においては、消費税等については概ね前述通りとなりますが、所得税の支払いについては「事業主貸」で処理をします。
前期決算における未払法人税等額 90,000円
前期決算における未払消費税等額 1,300,000円
前期決算における未収還付法人税等計上額 3,800,000円
法人税等納付金額 90,000円
消費税等納付金額 1,300,000円
法人税等還付金額 3,901,000円
(うち還付加算金 101,000円)
<仕訳例>
納付時
未払法人税等 / 預金 90,000円
未払消費税等 / 預金 1,300,000円
還付時
預金 / 未収還付法人税等 3,800,000円
/ 雑収入 101,000円
(名南通信2007年12月号より)
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