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経営ワンポイント情報
事業用借地期間の上限が実質的に撤廃されました
2008/05/07

 

借地借家法の改正により事業用借地権の設定期間の上限が50年未満となりました。一般定期借地権を鑑みると実質的に撤廃されたことになります。



 平成19年12月14日に改正借地借家法が参院本会議で賛成多数で可決成立し、同年12月21日に公布され、平成20年1月1日から施行されています。

 改正されたのは「10年以上20年以下」と定められている事業用定期借地権の設定期間が20年から50年の事業用借地権の設定も可能となった部分で、これにより定期借地権の一つである事業用借地権の期間は10年以上50年未満になりました。

 事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし借地権を設定する場合、契約期間満了により土地が必ず返還される契約で、公正証書によって契約をする必要があります。「10年以上20年以下」の期間制限があった理由としては、事業用である以上、10年未満の設定に必要性がなく、最大20年となったのは、想定された業種(ロードサイド店舗等)における事業期間が概ね20年程度との判断があったためですが、現在では財務体質の強化、初期コストの圧縮、地価変動リスク回避などの理由から土地は保有しないとする企業も増え、事業展開における有効な手法として事業用定期借地権の活用が広く認識されており、当初想定された業種以外の業種(大規模ショッピングセンター、レジャー施設等)での借地ニーズが増えてきました。

 しかし、そのような業種における事業期間は20年超でなければ採算が取れないなど、20年以上の事業用借地権に対する需要が増大していたため、改正が求められていました。

 そこで今回の改正で事業用借地権の設定期間の上限が50年未満となり、50年以上については、現行の一般定期借地権を活用することができるため、実質的には事業用借地権の期間上限が撤廃されたことになります。

 ちなみに一般定期借地権は、公正証書などの書面で50年以上の借地契約を締結する場合、次の事項を借地契約の中で特約とすることによりその特約を有効とすることができます。

  1.契約の更新がないこと
  2.建物の築造による借地権の期間の延長がないこと
  3.建物買取請求をしないこと

これらの特約は3つセットになって初めて有効性が認められます。

 一般定期借地権には建物の用途制限はなく、マンションや戸建などに利用されることが比較的多いようですが、商業施設や物流施設、ホテルやオフィスなどの建物所有を目的とする借地契約でも利用可能です。

(名南通信2008年3月号より)



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