平成20年3月1日より、いわゆるマネーローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を国際的に協力して防止するのを目的として犯罪収益移転防止法が施行されました。
私たちの日頃の業務で直接関係するのは『本人確認の厳格化』です。
金融機関等は先行していましたが、今回拡大され、非金融業者及び職業的専門家も対象となりました。犯罪収益移転防止法が適用される事業者は、下記12事業者です。
金融機関等/ファイナンスリース事業者/クレジットカード事業者/宅地建物取引業者/宝石・貴金属等取扱事業者/郵便物受取サービス業者(私設私書箱)/電話受付代行業者(電話秘書)/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士/弁護士
それぞれ一定の取引において本人確認が必要とされていますが、全ての取引が対象となる訳ではなく、不動産取引に関しては賃貸借の取引は適用を受けません。売買の媒介・代理に関して法の適用を受けます。この場合、売主もしくは買主の本人確認は売買契約締結時ではなく、それ以前(媒介・代理の委任契約時)に行なうこととなります。
また、例え身内といえども、本人確認の例外規定はありません。従って、法の適用を逃れるために個人間取引を行なったとしても、登記申請時に司法書士に依頼したその時点で本人確認されます。虚偽申告は禁止されており、罰金規定や事業者には懲役規定もあります。
個人の場合、例えば本人確認書類として運転免許証を提示するケースが多いと思われますが、住所変更手続きが済んでいない場合、理屈上現住所と異なるため免許証単体で本人確認とすることができません。住民票や印鑑証明書など現住所を証する書類と合わせることが必要となりますので少々厄介です。これを機に免許証の住所変更手続きを済ませておかれることをお勧めします。
法人の場合、(1)法人の登記事項証明書(2)代表者印鑑証明書に加えて(3)実際に取引を行なう担当者の本人確認が必要ですのでやや複雑です。業務とはいえ、会社資産の取引のために担当者は自身の個人情報を開示しなければならないので、多少なりとも心理的な抵抗感を持つ可能性はあります。代表者の方はこのあたりを汲む必要があるでしょう。
(名南通信2008年4月号より)
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