平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されました。この改正では、耐用年数省令別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」にて露天式立体駐車場(構築物)等の追加がなされるなどの変更がありますが、主な改正事項は、機械及び装置に関する区分の見直しと耐用年数の変更です。
今回は、この耐用年数等の改正について解説致します。
<法人税法上の取り扱い>
平成20年7月に国税庁より「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」が公表されており、そこに法人税法上の取り扱いの詳細が記載されています。
●改正後の耐用年数は、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。ここで、改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産についても適用されることとなるため注意が必要です。なお、個人については、平成21年分以後の所得税について改正後の耐用年数が適用されることになります。
●機械及び装置の区分が、従前の390区分から55区分に改正されました。機械及び装置がどの区分に該当するかは、おおむね日本標準産業分類の中分類によることとされています。ただし、この区分は法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。
●耐用年数の改正に伴い変更される事項は償却率のみとなります。よって、改正により耐用年数が短縮され、改正後の耐用年数をすでに経過していたとしても、翌事業年度で備忘価額一円を残して全額償却できるわけではありません。
●中古資産を取得して当初中古耐用年数を適用した資産については、耐用年数改正後の最初の事業年度において、改正後の耐用年数を用いた中古耐用年数を適用することができます。
●改正により耐用年数が延長されたとしても、それのみを理由として耐用年数の短縮制度の適用を受けることはできません。
<償却資産税の取り扱い>
減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されたことにより、法人税、所得税のみならず、償却資産税の申告についても改正後の耐用年数が適用されることとなります。
償却資産税については、平成21年2月2日が申告期限の申告から新しい耐用年数が適用されることとなり、法人税、所得税の申告よりも早く改正後の耐用年数が適用されることとなりますのでご注意ください。
(名南通信2008年10月号より)
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