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経営ワンポイント情報
株式譲渡を実行した場合の譲渡人の手取額
2008/10/27

 

中小企業のM&Aのほとんどは株式譲渡によって行われますが、その際の譲渡人の受取額についてお伝えします。税金やその他の費用に注意しましょう。



 中小企業M&Aのほとんどは株式譲渡という形態で実行されます。これは譲受企業が譲渡企業の株主から株式を買取り、譲渡企業を子会社化する形態です。では譲渡企業の株主が一人だけ(A氏)で、総額一億円の株式譲渡が実行された場合、A氏の手取額は一億円となるでしょうか?

 今回は、株式譲渡を実行した場合の譲渡人の手取額についてご説明致します。

 (仮定)
  株式譲渡総額         1億円
  株主構成           A氏が100%株式を所有
  資本金(株式取得費  )   1000万円
  アドバイザーに対する報酬   1000万円

1 税金
  非上場株式の譲渡においては、譲渡益に対して20%(所得税15%住民税5%)の税金がかかります。またアドバイザーに対する報酬は経費に算入することができます。今回のケースでは下記の通り1600万円の税金がかかります。

株式譲渡所得に対する課税=
{1億円(株式譲渡総額)- 1000万円(株式取得費)
      - 1000万円(アドバイザーに対する報酬)}×20%=1600万円

2 手取額
 今回のケースではA氏の手取額は、下記の通り7400万円となります。

A氏の手取額=
 1億円(株式譲渡総額)−1600万円(税金)
          −1000万円(アドバイザーに対する報酬)=7400万円

3 まとめ
 譲渡人(譲渡企業の株主)の手取額は、譲渡総額から税金と報酬をマイナスした金額となります。M&Aでの企業譲渡をご検討される場合は、譲受企業との交渉を開始する前に、事前にアドバイザーに手取額を算定してもらい納得した上で、譲受企業との価格交渉にあたった方がよいでしょう。

(名南通信2008年10月号より)



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