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経営ワンポイント情報
役員給与の減額改定
2009/02/16

 

役員給与の減額改定は、税法上注意しないと、単なる利益調整と判断され否認される恐れがあります。具体例を参考に十分な検討が必要です。



 アメリカ発の金融危機の影響が国内の実体経済にも波及し、現在の経済状況は極めて厳しい状況にあります。つい最近まで日本の中では好調であった東海地区でもいわゆるトヨタショックといわれ、昨年の秋以降は一気に景気が後退しております。こうした状況下では、売上増加の期待がほとんどないことから経費削減に手をつけざるをえないことになります。まず先に考えるのは人件費だと思われます。ただこの人件費(役員給与)削減については、税法上注意すべき点があるため実行前には検討が必要なのです。

 平成18年の税制改正で役員給与については「定期同額給与」として取り扱われることになり、期中に「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」が生じた場合に限り増減が認められています。法人の一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことで減額改定されますと、単なる利益調整と判断され否認されることになります。

 しかし、業績悪化がどの程度であれば減額改定が認められるかは、どの法令にも記載がありません。売上が10%マイナスになったら該当するとか、黒字から赤字になったら該当するなど具体的な記載はありません。あくまでも個別事情を考慮した上で判断することになります。

 この件に関して、平成20年12月に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が公表され、やや具体的な事例が記載されました。それによりますと、「株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合」等が業績悪化事由に該当するとされています。これでもまだ抽象的な部分がありますが、従来よりは参考となる内容となっています。

 急激な景気後退に際してそんな悠長なことは言っていられない、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、役員給与減額にあたっては事前に十分な検討を行うようにして下さい。

(名南通信2009年2月号より)



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