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経営ワンポイント情報
一般会計上の簿価より時価が下回っている場合の損金算入額
2009/05/18

 

税務上、評価損として損金算入できる額は、税務上の帳簿価額とその事業年度終了の時の株価の差額ですが、それは損金経理されることが前提です。



[相談]

 当社が保有する上場株式について、過年度に会計上は減損処理をし、税務上は自己否認しました。その後、当事業年度末において、上場株式の時価(株価)はさらに会計上の帳簿価額を下回りました。そこで、会計上は減損処理を行いませんが、株価の回復可能性を合理的な基準により判断した結果、税務上において評価損の計上が認められると判断しました。金額は次のとおりです。

   税務上の帳簿価額     1,000円
   直近の会計上の帳簿価額   500円
   当事業年度終了の時の株価  400円

この場合、税務上評価損として損金算入できる金額はいくらになりますか?

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[回答]

 500円です。

[解説]

 その事業年度において、税務上、評価損として損金算入できる額は、税務上の帳簿価額とその事業年度終了の時の株価の差額です。

 しかし、ご相談のケースのように、当事業年度終了の時の株価が直近の会計上の帳簿価額を下回っているものの、その差額について会計上減損処理を行わない以上、損金経理されていないことになり、その差額部分は損金算入対象額からは外されます。

 したがって、税務上の帳簿価額1,000円から直近の会計上の帳簿価額500円を差し引いた500円になります。

 なお、当事業年度末において会計上の帳簿価額を下回った100円について会計上減損処理を行った場合には、その100円部分について損金経理されたことになるため、この場合は税務上の帳簿価額とその事業年度終了の時の株価の差額600円となります。



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