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経営ワンポイント情報

記念式典に係る費用等の取扱い

2009/07/06

記念式典に当社社員のほかに得意先も招きました。得意先からは会費を徴収しています。この会費についての税務上の処理はどうなるのでしょうか?



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[相談]

 当社は、創立30周年式典を行いました。得意先から参加費として会費を徴収
しています。参加人数は、当社社員が300人と得意先が100人です。
かかった諸費用や会費徴収額は、次のとおりです。

 ・式典にかかった宴会費(1人当たり5,000円を超えるものです。)、
   施設利用料及び記念品代の費用の総額 … 1,000万円
  ・得意先から徴収した会費の合計    …  200万円

この場合の税務上の処理は、どのようにしたらよろしいでしょうか?
また、徴収した会費に係る消費税の取扱いもあわせて教えて下さい。
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[回答]

 税務上、かかった諸費用の総額1,000万円については交際費等の額として、得意先から徴収した会費の合計200万円については雑収入として、処理します。

 また、徴収した会費に係る消費税の取扱いについては、明白な対価関係があるとは認められないため、不課税として取り扱われ、課税は生じません。

[解説]

 税務上の交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(その法人の役員、従業員、株主等を含む。)に対する接待、供応、慰安、贈答等に要した費用で、寄付金、値引及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないものとされています。(措法61の4、措通61の4(1)-1・22)

 たとえば、会社の何周年記念における宴会費、交通費及び記念品代は交際費等に該当しますが、これらの費用が主として、従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用であれば、交際費等には該当しません。(措通61の4(1)-10、措通61の4(1)-15)
 
  また、交際費等であっても飲食等の費用は、1人あたり5,000円以下であれば、交際費等から除外されますが、今回のケースの場合、宴会費が一人当たり5,000円を超えていることから、飲食等を含めて全額が交際費等として処理されることになります。(措法61の4、措令37の5)



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