今年度より労働保険の年度更新の時期が変更になったことは、みなさまご承知のことと思います。具体的には、6月1日から7月10日までの間に申告・納付を行います。すでに期限は到来していますから、年度更新手続きは済んでしまったことですが、会計税務処理に注意が必要です。
平成20年度までは4月1日から5月20日までの間に申告・納付だったことから、たとえば5月末決算の会社では、年度更新後の申告となります。したがって、確定保険料の処理もさることながら、概算保険料について未払計上を決算修正仕訳として処理していた会社も多いでしょう。
しかし、上記の通り、今年度からは、期間が6月1日から7月10日までだったため、当然、決算期末の5月末時点では、申告も納付も行っていないことになり、今年度分の概算保険料の未払計上はできないことに、注意してください。(法基通9-3-3(1))
ただし、確定保険料部分に係る不足分であれば、申告書提出前であっても未払金に計上することは可能です。(法基通9-3-3(2))
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