資本金が1億円以下である青色申告の会社(いわゆる中小法人等)の場合、前事業年度は黒字申告、当事業年度は赤字申告であれば、前事業年度に納めた法人税の全部又は一部の還付を受けることができます。
いわゆる「欠損金の繰戻しによる還付請求」です。
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度は、法人税の軽減税率も22%から18%へ引き下げられたため、赤字部分を翌事業年度以降に繰越すよりも繰戻し還付請求をしたほうが有利だと考えるのが、一般的です。
しかし、金額によっては、繰戻し還付請求をするよりも翌事業年度以降に繰越したほうが有利な場合もあるので、注意が必要です。
たとえば、前事業年度は5,000万円の黒字申告、当事業年度は4,000万円の赤字申告で、翌事業年度に5,000万円の黒字申告を予測した場合の試算結果は、次の通りとなります。(法人税額のみ、他は未考慮)
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1.欠損金の繰戻しによる還付請求を行った場合
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(1) 欠損金の繰戻しによる還付請求(当事業年度の申告時)
前事業年度の法人税額=1,436万円
4,000万円(当事業年度の赤字申告額)
還付金額=1,436万円×──────────────────
5,000万円(前事業年度の黒字申告額)
=1,148.8万円
(2) 翌年度の黒字申告額5,000万円に対する法人税(翌年度の申告時)
年800万円×18%=144万円 ┐合計
(5,000万円−800万円)×30%=1,260万円 ┘1,404万円
時系列で、示すと次の通り。
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当事業年度申告 翌事業年度申告
・赤字申告 ・黒字申告
・欠損金の繰戻しによる還付請求 1,404万円納税
1,148.8万円還付 ↑
↑ │
└──────────────────┘
差引すると2期分で255.2万円の納税となる。
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2.欠損金の繰戻しによる還付請求を行わず、繰越しをした場合
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(1) 赤字申告をし、欠損金の繰越しを行う(当事業年度の申告時)
赤字申告4,000万円を翌期以降へ繰越す
(2) 翌事業年度の黒字申告額5,000万円に対する法人税(翌事業年度の申告時)
5,000万円−4,000万円(繰越し分)=1,000万円
年800万円×18%=144万円 ┐合計
(1,000万円−800万円)×30%=60万円 ┘204万円
時系列で、示すと次の通り。
─┼──────────────────┼────────
当事業年度申告 翌事業年度申告
・赤字申告 4,000万円繰越 ・黒字申告
0円納税 204万円納税
↑ ↑
└──────────────────┘
差引すると2期分で204万円の納税となる。
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3.結果
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1.欠損金の繰戻しによる還付請求を行った場合
…255.2万円の納税
2.欠損金の繰戻しによる還付請求を行わず、繰越しをした場合
…204万円の納税
1 − 2 = 51.2万円
欠損金の繰戻しによる還付請求を行わないほうが、2期分のトータルの納税額が51.2万円有利となる結果になりました。
机上で電卓をはじいて計算すると上記のような結果となりましたが、上記の例では繰戻しによる還付請求をすることで1,000万円もの金額が早期に手元に戻るわけですから、トータルの納税額の問題もさることながら会社の資金繰りの問題も考慮する必要があります。
また、繰越したところ、将来において黒字申告ではなく赤字申告が続いた、という結果になると、繰越した部分が活かせなくなる可能性もあるため、机上の計算だけで計れない部分もあるでしょう。どちらが納税上有利か試算することもさることながら、事業計画や資金繰りなども加味し、トータルで判断することが求められます。
繰戻し還付請求するか、繰越すかの判断は申告書を提出する期限まで(厳密には申告書提出時まで)です。
そのため、申告期限ぎりぎりになって、利益が確定したり、事業計画が策定できないような場合には、検討の余地がないことは明らかでしょう。
経理を後回しにせず、事業計画を策定することは、銀行借入れだけでなく、将来における納税、ひいては明日の資金繰りに非常に役立ちます。
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