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[相談]
法人税における交際費等の損金不算入額の計算上、交際費等から除くことが認められる飲食費の5,000円基準について、次のケースではどのように判定すればよいでしょうか?
(1)当社は、取引先を招待して親睦会を開催し、飲食費 240,000円を支払ま
した。参加者は30名だったため、5,000円×30名=150,000円は交際費等
から控除することができますか?
(2)当社は、製造業です。当社の製品を販売する子会社と共同で、取引先を
招待し、総額 240,000円の飲食費を支払いました。そのうち、子会社の
負担額は 120,000円です。
参加者は30名だったため、当社負担額(240,000円−120,000円)÷30名=
4,000円となり、5,000円以下の飲食費となりました。
当社の負担額 120,000円は、交際費等から控除することができますか?
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[回答]
(1)(2)いずれのケースも、交際費等から控除することはできません。
[解説]
交際費等の損金不算入額の計算上、交際費等から除くことができる飲食費の特例規定は、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食費等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに適用されます。(措法61の4(3)二、措令37の5)
(1)交際費等から1人あたり5,000円相当額の飲食費を控除できるわけではなく、前述のとおり、1人あたりの飲食費が5,000円以下であるときに、その飲食費を交際費等から除くことができます。(交際費等(飲食費)に関するQ&A 平成18年5月国税庁)
ご相談のケースは、1人あたりの飲食代が8,000円(240,000円÷30名)となるため、交際費等から控除することはできません。飲食費240,000円すべてが交際費等になります。
(2)貴社が負担した金額を基準にするのではなく、その飲食費の総額を基準に判断します。(措通61の4(1)-23(注))
ご相談のケースは、1人あたりの飲食代が8,000円(総額240,000円÷30名)となるため、交際費等から控除することはできません。貴社の負担額120,000円すべてが交際費等になります。
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