今年も年末調整の時期がやってきました。
住宅借入金等特別控除を除き、昨年と違う点は特にありませんが、扶養親族の年齢に応じた区分に気をつけてください。今年は、特定扶養親族は、昭和62年1月2日生まれ〜平成6年1月1日生まれの方が対象となり、老人扶養親族(又は法人控除対象配偶者)は、昭和15年1月1日以前生まれの方が対象になります。
事務手続きとしては、まず、すでに年初の給与時までに従業員から回収している平成21年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を一旦、従業員へ返却し、配偶者や扶養親族などの状況に変化はないか、再度確認をとりましょう。同時に、平成21年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を渡して、必要箇所の記入と証明書の貼り付けを従業員に指示します。
その際に、平成22年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」も一緒に配布し記入してもらうと従業員の方も面倒がなく、また会社にとっても回収の手間が省けるでしょう。
平成21年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と平成22年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」は、すでに国税庁ホームページ上で公表されています。各税務署への紙配布は10月中旬頃になるそうですから、早めに配布する場合には、国税庁ホームページに公表されているPDFを印刷して活用することをおすすめします。
控除証明書などは、10月に入る頃には続々と自宅等へ届き始めます。証明書がなければ、控除は受けられませんので、届いたら必ず保管しておくように、従業員へ指示するとよいでしょう。
|