平成21年分の確定申告、つまり今年の所得に対する所得税の計算において、上場株式の配当等については、大口株主を除き、(1)確定申告しない、(2)総合課税として確定申告する、(3)分離課税として確定申告する、の3パターンから選ぶことができます。(所法24、措法8の4、8の5)
ところで、平成21年分の確定申告からは、上場株式の配当等について、上記(2)あるいは(3)を選んだ場合、その配当等の金額に関わらず、「上場株式配当等の支払に関する通知書」を確定申告書に添付しなければなりません。(所令262(3)、措令4の2(7))
この場合の「上場株式配当等の支払に関する通知書」とは、その配当等の支払をする者から、支払確定日から1月以内に支払を受ける者へ交付された書類をいいます。(措法8の4(4))
いわゆる「配当金計算書」のことです。
平成20年分までは、この書類の添付は不要でした。しかしこれが改正され、平成21年分からは添付が必要となっています。すでにご存知の方も多いことと思いますが、確定申告時期に向けて再度、ご確認ください。
つまり、上場株式の配当等について(2)や(3)を選択されるのであれば、配当金計算書がないといけません。まだ書類の準備をなさっていない方は、年末の大掃除のときにでもまとめておくとよいでしょう。
なお、確定申告を電子申告(e-Tax)なさる場合には、この配当金計算書は、添付が省略される「第三者作成書類」に該当します。したがって、電子申告なさる場合、税務署へこの書類を提出する必要はありませんが、確定申告期限から3年間、税務署からこの書類の提出又は提示が求められた場合には応じなければなりません。確定申告時に提出はしなくても保存義務はありますので、その点は、ご注意ください。
参考:国税庁HP 「No.1904 サラリーマンと電子申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm
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