12月の年末調整実施に向け、10月は年末調整の対象となる人の確認、書類の準備や対象者への配布についてお知らせしました。次いで、11月に行っておくべき年末調整の事柄をお知らせしたいと思います。
◎平成23年分 年末調整確認表 11月
まず年末調整に関し、11月に確認すべきことあるいは行っておくべきことを、次の表で確認しましょう。
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│項 目│ 確認すべき/行っておくべきこと │
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│書類の│□ 配布した書類が回収できたかを確認 │
│確認 │ …早めの回収を心がけましょう。 │
│ │ 遅くなればなるほど、あとのスケジュールへ影響がでます。│
│ │□ 必要な控除証明書の添付があるかを確認 │
│ │ → 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書 │
│ │ → 小規模企業共済等掛金控除証明書 │
│ │ → 社会保険料控除証明書(国民年金保険料、国民年金基金)│
│ │□ 配偶者の所得確認、扶養親族等の異動の有無を確認 │
│ │ …今年から扶養控除等申告書の扶養親族記載欄が変更されて │
│ │ います。混乱しないように、確認しましょう。 │
│ │□ 住宅ローン控除(2年目以降)を適用する場合の書類を確認 │
│ │ → 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 │
│ │ → 年末借入残高証明書 │
│ │□ 年の途中入社の年末調整対象者は前職の有無を確認 │
│ │ …前職がある場合には、前職の源泉徴収票が添付されている │
│ │ ことを確認しましょう。 │
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│来年分│□ 必要な人から回収できたか確認 │
│の扶養│ …来年1月の給与を受け取る人が対象者です。 │
│控除等│□ 住所、配偶者、扶養親族等の異動の有無を確認 │
│申告書│ …異動がある場合には来年初めの給与計算など適宜、基本情報│
│の確認│ 等の修正を忘れないようにしましょう。 │
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◎早期回収に向けて
11月は、必要書類の回収と確認が主な作業です。回収すべき人から回収できないと、あとのスケジュールに影響がでます。回収できた場合でも、必要な書類が添付されていない場合には計算ができません。回収できたからと安心せず、必要な書類が添付されているかどうかの確認をしましょう。特に、年の途中入社で年末調整の対象者となる方がその年中に他所で働いていた場合には、他所の源泉徴収票が必要となります。手元にない場合には他所へ依頼しなければなりません。依頼が遅くなるとその分作業効率は悪くなります。対象者へ協力を仰ぎ、早期回収を促しましょう。
また、事業所が毎月の給与から差し引く社会保険料を社会保険料控除欄へ記載する必要はあるのか、と質問を受けますが、記載する必要はありません。その他の社会保険料部分(対象者が自身で直接納めたもの)がある場合には該当欄へ記載し、必要な書類(国民年金保険料、国民年金基金)は添付するよう指導しましょう。 |