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経営ワンポイント情報

確定申告の提出期間の改正

2012/01/30

所得税の確定申告で還付申告をする場合は、翌年(平成23年分は平成24年)の1月1日から申告できます。


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[相談]

 サラリーマンですが、医療費の還付申告をしようと思っています。
確定申告の提出期間が改正となったと聞きましたが、どのような改正があっ
たのでしょうか?
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
[回答]

 改正前の所得税の確定申告書の提出期間は、次のとおりとされていました。
(旧所法120)

(1)確定申告義務のある者
   納付申告、還付申告のいずれもその年の翌年の2月16日から3月15日まで

(2)確定申告義務のない者
   その年の翌年1月1日から5年間

 平成23年度改正においては(1)のうち還付申告者の提出期間について、還
付金の早期還付等の納税者利便や(2)とのバランスを勘案して、その提出期
間をその年の翌年1月1日から3月15日までとすることとされました。

 ご相談者様の場合、(2)確定申告義務のない者に該当すると思われますの
で、本年の改正による変更はなく、従来通り翌年の1月1日から還付申告書を提
出することができます。



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