一部保険会社から情報が出されていますので、ご存知の方もいらっしゃいますが、法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の税務上の取扱いが改正されようとしています。
この改正案について、先日、パブリックコメントとして公表されているので、確認してみましょう。
○「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0
もともと、法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の税務上の取扱いについては、平成13年に「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて:平成13年8月10日付課審4‐100」として法令解釈通達が出されており、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いとなっています。
これが、がん保険に関してこの取扱いから外され、新たな取扱いとなるようです。(契約日ベースでの改正予定)
気になる税務上の取扱いは、たとえば終身払込の場合には、加入時の年齢から105歳までの期間を保険期間と仮定し、保険期間の半分を前払期間と定めて、この前払期間内は、各年の支払保険料の半分を損金とし、半分を資産計上することになります。前払期間経過後は、各年の支払保険料を損金とし、さらに資産計上された金額を次の算式で取り崩して損金とします。
損金算入額(年額)=資産計上額の累計額×(1/105)−前払期間経過年齢(※)
(※)前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をいう。
なお、例外的取扱いとして、保険契約の解約等に伴い払戻金のないもの(有期払込型で払込期間終了後の解約等に伴いごく小額の払戻金がある契約を含む)の場合には、支払保険料の全額を損金とすることができます。
果たしてこのままで改正されるのか、いつ改正されるのかは現時点ではわかりませんが、改正案の内容は、確認しておきましょう。
詳細は、上記URLよりご確認ください。 |