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経営ワンポイント情報

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A〜平成23年12月改正〜

2012/03/19

平成23年12月に改正され、原則4月から適用開始になる減価償却制度の改正に関するQ&Aが国税庁ホームページに掲載されました。


 平成23年12月に改正され、原則4月から適用開始になる減価償却制度の改正に関するQ&Aが国税庁ホームページに掲載されました。

○法人の減価償却制度の改正に関するQ&A http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf

 定率法が定額法償却率の250%から200%になったことの他、改正後の資本的支出について改正前償却率(250%償却率)を適用している既存の減価償却資産と一の資産とすることができなくなったことなどの改正について、Q&A形式で掲載されています。

 特に資本的支出について一の資産とすることができるか否かは、既存の減価償却資産の取得時期や資本的支出の支出時期、改正後の償却率等の適用時期によって異なります。複数のケースを用いて説明がなされていますので、必ず確認しておきましょう。

 なお、経過措置適用を受けるための届出書のひな型や経過年数表、新償却率等が参考資料として掲載されています。こちらもあわせて確認しておきましょう。

1 改正の概要
(Q1)今回の改正における減価償却制度の改正内容について教えてください。

2 定率法の償却率等の見直し
(Q2)定率法の償却率等の見直しの内容について教えてください。
(Q3)200%定率法による償却限度額の計算について教えてください。
(Q4)200%定率法を適用するに当たり設けられている特例措置について教えてください。
(Q5)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について、200%定率法の適用を受ける旨の届出書を提出することにより、200%定率法の適用を受ける場合の償却限度額の計算に当たり、注意すべき点を教えてください。
(Q6)200%定率法の適用を受ける旨の届出書を提出することにより200%定率法の適用を受ける場合の、経過年数の求め方を教えてください。

3 資本的支出の取得価額の特例
(Q7)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産で定率法を採用しているものに対して平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出に適用される償却方法について教えてください。
(Q8)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産で定率法を採用しているものに対して平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、資本的支出の取得価額の特例の適用はどのようになるのか教えてください。
(Q9)改正事業年度において、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産(旧減価償却資産)に対して平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産(追加償却資産)について250%定率法により償却を行う特例(Q4(1)の特例)の適用を受けるときには、改正事業年度の翌事業年度開始の時において、旧減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして、250%定率法により償却をすることができますか。
(Q10)改正事業年度において、平成24年3月31日以前の期間内に行った資本的支出により新たに取得をしたものとされる減価償却資産(旧追加償却資産)と、平成24年4月1日以後に行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産について250%定率法により償却を行う特例(Q4の(1)の特例)の適用を受けるもの(経過旧資本的支出)とがある場合、これらの資産について合算の特例措置を適用し、250%定率法により償却することができますか。
(Q11)200%定率法の適用を受ける旨の届出書を提出することにより、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産(旧減価償却資産)について200%定率法により償却を行う特例(Q4の(2)の特例)の適用を受ける場合において、平成24年4月1日以後にその旧減価償却資産に行った資本的支出により新たに資産の取得をしたものとされる減価償却資産(追加償却資産)があるときには、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、旧減価償却資産と追加償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして、200%定率法により償却を行うことができますか。
(Q12)200%定率法の適用を受ける旨の届出書を提出することにより、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産(旧減価償却資産)及び同期間に旧減価償却資産に行った資本的支出により新たに取得をしたものとされた減価償却資産(旧追加償却資産)について200%定率法により償却を行う特例(Q4の(2)の特例)の適用を受ける場合に、平成24年4月1日以後に旧減価償却資産に行った資本的支出により新たに取得したものとされた減価償却資産(追加償却資産)があるときには、旧追加償却資産と追加償却資産について合算の特例措置を適用し、200%定率法により償却することができますか。
〔参考資料1〕平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表(耐用年数省令別表第十)
〔参考資料2〕経過年数表(改正耐用年数省令附則第2項関係)
〔参考資料3〕減価償却資産の旧定額法、旧定率法、定額法及び定率法(平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得分)の償却率、改定償却率及び保証率の表(耐用年数省令別表第七、別表第八、別表第九)



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