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経営ワンポイント情報

損金として認められる寄附金の限度額改正

2012/04/02

昨年の12月に公布された税制改正のうち、法人が損金として認められる寄附金の限度額改正について、確認をしたいと思います。


 昨年の12月に公布された税制改正のうち、法人が損金として認められる寄附金の限度額改正について、確認をしたいと思います。

1.法人が損金として認められる寄附金の限度額
 法人が見舞金や拠出金、寄附金などの金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を行った場合には、交際費や広告宣伝費、福利厚生費となるもの等を除き、法人税法上は寄附金として取り扱います。
 法人税法上の寄附金は、原則として下表の3つに分けて、それぞれ損金として認められる金額を計算します。
┌──────────┬──────────┬───────────┐
│    区分    │     例     │  損金算入限度額  │
├──────────┼──────────┼───────────┤
│1)指定寄附金等の金額│国や地方公共団体への│支出した金額全てが損金│
│          │寄附 等      │となります。     │
├──────────┼──────────┼───────────┤
│2)特定公益増進法人等│公益法人、認定NPO法 │一定の金額までが損金と│
│に対する寄附金額  │人への一定の寄附 等│なります。      │
├──────────┼──────────┼───────────┤
│3)一般の寄附金額  │神社の祭礼への寄贈金│一定の金額までが損金と│
│          │ 等        │なります。      │
└──────────┴──────────┴───────────┘
 上表2)及び3)の「一定の金額」とは、同一の金額ではなく、それぞれ損金算入限度額の計算を行います。これらの損金算入限度額が今回改正されました。

2.改正された寄附金の損金算入限度額
 例えば株式会社の損金算入限度額は、それぞれ次のように改正されました。

(1)特定公益増進法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額
┌────────────────────────────────┐
│                  3.75             │
│事 業 年 度   事業年度の月数  [2.5]             │
│終 了 時 の × ──────── × ── =A           │
│資本金等の額     12      1,000             │
│                                │
│             6.25                  │
│              [5]                  │
│ 事業年度の所得の金額 × ─── = B              │
│              100                  │
│                                │
│       1                          │
│(A+B) × ── = 損金算入限度額                │
│       2                          │
└────────────────────────────────┘
              ※[ ]内数字が改正前、[ ]上の数字が改正後

(2)一般の寄附金額に係る損金算入限度額
┌────────────────────────────────┐
│事 業 年 度  事業年度の月数   2.5              │
│終 了 時 の × ─────── × ─── = A          │
│資本金等の額    12      1,000             │
│                                │
│             2.5                  │
│事業年度の所得の金額 × ─── = B               │
│             100                   │
│                                │
│       1                         │
│(A+B) × ─── = 損金算入限度額               │
│      4 [2]                        │
└────────────────────────────────┘
              ※[ ]内数字が改正前、[ ]上の数字が改正後

 この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。特に、医療法人が関連する社会福祉法人へ上記(1)を適用して寄附を行う場合、損金として認められる額が多くなりましたので、試算する際には気をつけましょう。



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