平成18年度の税制改正において、役員の報酬・賞与という区分が税法上なくなりました。「役員給与」として一本化され、役員給与の支給の取扱いについて新たに法文化されました。
そのなかで特に中小企業について注目すべきは、役員給与について、「定期同額の支払い」ということが厳密化されたことです。定期同額とは、1ヶ月以内の期間において同額を支給することを指します。改定のチャンスは事業年度開始の日から3ヶ月以内です。もし事業年度の途中でこの定期同額の仕組みが崩れた場合には、その崩れた以後の役員給与の支払いが、その事業年度内で損金不算入となります。
現在、法令の実務解釈である通達が出ていないため、法令に書かれている文言そのままの解釈に委ねざるを得ません。文言そのままからすると、役員給与の解釈は非常に厳しく、果たして実際の運用が出来るか危惧されている方も多いのではないでしょうか。
たとえば、いったん決めた役員給与を役員が不祥事を起こしたことを理由に事業年度の途中で一部カットした場合には、通常このカットは数ヶ月単位であり、永久には行わないはずです。しかし、事業年度の途中で役員給与を下げたことについて、法令上損金と認められるのは、経営状況悪化等の事由に限られています。そのため、そのまま厳密に解釈をしてしまえば、定期同額からは外れてしまいます。しかし、このようなケースが「改定」にあたるのかどうかに
ついては議論が分かれるところですし、損金不算入だといわれてしまうことには、疑問を感じざるを得ません。
一方このようなケースにおいて、損金と認めてもらうために、役員給与額はそのまま支払い、カットすべき期間中に、本来カットする部分を返戻させればどうか、という議論もあります。たしかに、このケースであれば、役員給与の損金不算入の問題は起きないかもしれません。しかし、一旦支払った役員給与額には源泉所得税が課税されています。これを返戻した場合には、その部分に課税されていた源泉所得税は負担したままです。
国税当局は、通達は実態を見極めてから作成するといっており、いつ公表されるのかも定かではありません。しかし、法令はすでに適用されており、その解釈や取扱いを巡ってさまざまな議論がなされています。今回の役員給与の取扱いについては酷ではないのか、との現場の意見も多くあります。
しかし、そもそもこのような現場で混乱が予想される改正の適用時期をなぜ遅らせることができなかったのでしょうか。ここにも疑問を感じていますし、ここの議論をもっとやるべきではないかと思います。
名南経営センターグループ 代表
税理士・不動産鑑定士・CFP 佐藤澄男
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