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目的

建設業許可を取得したいので手続きをお願いしたい。
建設業許可取得後の手続きについてお願いしたい。
管理すべき事項が多岐にわたり煩雑になっているので、管理と手続きをお願いしたい。
建設業にかかわる法令がよくわからないので相談したい。

上記に関するの考え

 建設業許可を取得すると、建設業法に基づいた建設業者であることを、許可行政庁である都道府県知事または国土交通大臣が認めたという社会的信用力を得ることができ、さらに、大きな工事を請け負うことができるようになります。

 しかし、建設業許可は取得したら終わりではありません。建設業許可を取得した後には、建設業法で定められた様々な手続きが必要となります。

 この手続きを適確に行うためには、建設業関係法令を知り、建設業許可に関連する管理項目に漏れがないようしっかりと管理しておくことが重要ですが、法令を調べたり、多岐に渡る事項を管理することは、建設業者様にとって大きな負担となります。そこで、名南行政書士事務所では、手続きの書類作成・提出代行だけではなく、建設業者様の負担をなくし、効率的な建設業経営を営んで頂くためトータルなご支援を致します。



実施内容例

建設業許可に関する手続きの書類作成・提出代行だけでなく、
建設業許可に関連する事項の管理、法令遵守のためのアドバイス、
分割・合併に関する手続きまで、建設業者様をトータルにサポート致します。


Point1 建設業許可の各種手続き


建設業許可に関する手続きの詳細はこちらをご覧ください。↓

 愛知県建設部建設業不動産業課HP
 http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/index.html

建設業許可取得後の手続きは種類が多く、手続きによって、それぞれ有効期間や申請時期が異なるため、煩雑になりがちです。

《名南行政書士事務所では》
新規申請から、建設業許可取得後の各種手続き、経営事項審査、入札参加資格審査申請等の手続きに対応しております。お客様ごとに一元管理し、時期が近づいたらスケジュール・必要書類等をご案内致します。


Point2 技術者の管理

建設に関する資格や実務経験のある技術者は、建設業許可の要件である専任技術者(※)や、現場への配置が必要な主任技術者や監理技術者になることができ、経営事項審査では加点の対象となるため、技術者の管理はとても重要です。

  ※専任技術者の要件についてはこちらをご覧下さい。
    愛知県建設部建設業不動産業課HP
    http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/kyoka_youken.html

《名南行政書士事務所では》
技術者の入社・退社をご連絡いただければ、技術者名簿を作成し、在籍している技術者について保有資格・実務経験年数、監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証の有効期間を管理致します。

技術者名簿のイメージ




Point3 役員の管理

経営業務の管理責任者になるためには、建設業者での役員等の経験が一定期間必要です。

  ※経営業務の管理責任者の要件についてはこちらをご覧下さい。
   愛知県建設部建設業不動産業課
   http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/kyoka_youken.html

経営業務の管理責任者は建設業許可を維持するために必要な要件ですので、例えば、経営業務の管理責任者である役員が退任した場合に、残る役員の中に、経営業務の管理責任者の要件を満たしている者がいなければ、建設業許可を維持することはできません。

《名南行政書士事務所では》
このような事態に陥ることがないように、在籍している役員の方の経験年数を管理致します。また、就任、退任の時期があらかじめわかっている場合は、ご連絡いただければ、時期に合わせて必要書類をご案内し、すみやかに変更届を提出できるように致します。




Point4 営業所の管理

営業所で契約を交わす場合、その営業所で取得している許可業種しか契約を交わすことができません。

例えば、主たる営業所(本社)で取得している許可業種が「建築、土木」で、営業所で有している許可業種が「建築」の場合、営業所では建設業法で定められた金額の500万円以上の工事については、建築工事しか請負契約を交わすことができず、土木工事については請負契約を交わすことができません。土木工事の請負契約を交わした場合、建設業法違反となってしまいます。このような事態に陥らないためには、営業所の許可業種・専任技術者について把握しておくことが大切です。

この場合、A営業所では、土木の許可を取得していないため、A営業所で500万円以上の土木工事の請負契約を交わすことはできません。
  
《名南行政書士事務所では》
営業所の所在地、政令第3条の使用人(営業所長等)、専任の技術者、許可業種等の最新の状態を把握できるよう一覧表を作成し、管理致します。




Point5 法令遵守のためのアドバイス

普段何気なく行っている日常業務の中にも、気づかないうちに建設業法違反となっていることが少なくありません。
建設業法違反となる事例としては、

   ・建設業許可を受けずに、500万円以上の工事を請け負っている
   ・下請負人に発注する際に、書面による契約を行っていない
   ・下請負人に対して見積もりを行うために必要な一定期間を設けていない
   ・請負代金の額に関する合意がない段階で、下請負人に工事の着手をさせている
   ・建設業を営む営業所に帳簿等が備え付けられていない

などがあります。

《名南行政書士事務所では》
日常業務の中で生じる疑問・問題点についてご相談いただければ、行政書士の視点からアドバイス致します。




Point6 再編に伴う手続き

建設業許可を受けている会社が、合併・分割をする際に、経営事項審査の評点を引き継ぎたい場合には、合併・分割日を基準とした経営事項審査を受けることができます。
再編に伴う経営事項審査の手続きは、通常の経営事項審査の手続きとは異なり、事前の許可行政庁との打ち合わせや、申請書作成にあたって、高度な専門知識が必要となります。
  
《名南行政書士事務所では》
再編に伴う経営事項審査の実績がありますのでお気軽にご相談ください。




料金例
サービス内容のご相談、報酬料金のお見積りは次の連絡先まで、お気軽にご連絡下さいませ。

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