営業所で契約を交わす場合、その営業所で取得している許可業種しか契約を交わすことができません。
例えば、主たる営業所(本社)で取得している許可業種が「建築、土木」で、営業所で有している許可業種が「建築」の場合、営業所では建設業法で定められた金額の500万円以上の工事については、建築工事しか請負契約を交わすことができず、土木工事については請負契約を交わすことができません。土木工事の請負契約を交わした場合、建設業法違反となってしまいます。このような事態に陥らないためには、営業所の許可業種・専任技術者について把握しておくことが大切です。

この場合、A営業所では、土木の許可を取得していないため、A営業所で500万円以上の土木工事の請負契約を交わすことはできません。
《名南行政書士事務所では》
営業所の所在地、政令第3条の使用人(営業所長等)、専任の技術者、許可業種等の最新の状態を把握できるよう一覧表を作成し、管理致します。
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